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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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提供申出者の範囲
介護 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。


公的機関:国の行政機関2、都道府県及び市区町村



法人等3:大学、研究開発行政法人等4、民間事業者



個人:補助金等5を充てて業務を行う個人6

取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。


公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。



医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除

く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関。





大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大学。



上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。

代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明
する書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当者に代
わって介護 DB データの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書類の訂
正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有している者である
ことが望ましい。



提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出すること。

2

個人情報の保護に関する法律第 2 条第 8 項に規定する行政機関(厚生労働省を除く。)
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
4
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の別表第
1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器
総合機構。
5
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助
金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合
を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成
26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助
成金をいう。
6
介保則 140 条の 72 の 10 各号のいずれにも該当しない者
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