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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなけ
ればならない。

第 10

厚生労働省による実地監査

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する介護 DB データの利用場所及び保管場所に派遣し、介護 DB データの利用環境
の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時
間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護 DB データの利用場所及び保管場所へ立
ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじ
め利用規約で承認すること。

第 11

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。

第 12

ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和6年3月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当
該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイ
ドラインを適用する。

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