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(参考資料4)薬機法等制度改正に関するとりまとめ (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》 |
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○ 医療用の覚せい剤原料については、不正な流通防止のための措置
を確保するとともに、自己の疾病の治療目的での患者の携帯輸出入
を認めること等により、医療用の麻薬との規制の均衡を図るべきで
ある。
第5 その他
○ 血液法の改正については、科学技術の発展や血液事業を巡る情勢
の変化を踏まえ、血液製剤の安全性及び安定供給の確保に資するよ
う、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会において以下の検
討が行われた。
・ 科学技術の発展を踏まえた採血等の制限の緩和
例えば血液由来 iPS 細胞を医薬品試験に活用する場合など、医
療の発展に寄与する採血を認める。
・ 採血業の許可基準の明確化
採血業への新規参入者の予見可能性の確保及び献血者の保護を
図るため、採血業の許可基準を明確化する。
・ 採血事業者のガバナンスを強化するための措置
採血業許可を採血所単位から事業者単位の規制にするとともに、
現場における採血業務を管理する責任者を法律に規定し、その責
務を明確化することにより、採血事業者のガバナンスを強化する。
○ 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方
検討委員会」の指摘した「第三者組織」については、医薬品・医療機
器等にかかわる行政の透明性の向上等の観点から、医薬品・医療機器
等の安全対策の実施状況を評価・監視し、必要に応じて厚生労働大臣
に意見を述べることができる組織として、同検討委員会の最終提言
の趣旨を最大限尊重しつつ実効性のある組織を検討したうえで厚生
労働省に設置すべきである。
○
このほか、
「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライ
ン」については、情報提供を装った広告類似行為など、不適切な事例
についての収集やその整理を含め、その施行後の運用及び遵守状況
の調査・分析を実施し、その結果に応じて適切な方策を講じることと
すべきである。
第6 おわりに
○ 以上が本部会で検討した内容であるが、各事項について、厚生労働
省は関係機関との調整を行うなど、法制化の作業を迅速に進めてい
くほか、必要な施策を推進していくよう求める。
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を確保するとともに、自己の疾病の治療目的での患者の携帯輸出入
を認めること等により、医療用の麻薬との規制の均衡を図るべきで
ある。
第5 その他
○ 血液法の改正については、科学技術の発展や血液事業を巡る情勢
の変化を踏まえ、血液製剤の安全性及び安定供給の確保に資するよ
う、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会において以下の検
討が行われた。
・ 科学技術の発展を踏まえた採血等の制限の緩和
例えば血液由来 iPS 細胞を医薬品試験に活用する場合など、医
療の発展に寄与する採血を認める。
・ 採血業の許可基準の明確化
採血業への新規参入者の予見可能性の確保及び献血者の保護を
図るため、採血業の許可基準を明確化する。
・ 採血事業者のガバナンスを強化するための措置
採血業許可を採血所単位から事業者単位の規制にするとともに、
現場における採血業務を管理する責任者を法律に規定し、その責
務を明確化することにより、採血事業者のガバナンスを強化する。
○ 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方
検討委員会」の指摘した「第三者組織」については、医薬品・医療機
器等にかかわる行政の透明性の向上等の観点から、医薬品・医療機器
等の安全対策の実施状況を評価・監視し、必要に応じて厚生労働大臣
に意見を述べることができる組織として、同検討委員会の最終提言
の趣旨を最大限尊重しつつ実効性のある組織を検討したうえで厚生
労働省に設置すべきである。
○
このほか、
「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライ
ン」については、情報提供を装った広告類似行為など、不適切な事例
についての収集やその整理を含め、その施行後の運用及び遵守状況
の調査・分析を実施し、その結果に応じて適切な方策を講じることと
すべきである。
第6 おわりに
○ 以上が本部会で検討した内容であるが、各事項について、厚生労働
省は関係機関との調整を行うなど、法制化の作業を迅速に進めてい
くほか、必要な施策を推進していくよう求める。
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