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(参考資料4)薬機法等制度改正に関するとりまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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(2) 患者が自身に適した薬局を主体的に選択するための方策
○ 患者が自身に適した機能を有する薬局を主体的に選択できるよう、
薬局開設許可に加え、特定の機能を有する薬局を法令上明確にし、当
該機能を果たしうる薬局であることを示す名称の表示を可能とすべ
きである。なお、具体的な機能としては、
「患者のための薬局ビジョ
ン」においてかかりつけ薬剤師・薬局が備えていくことが必要とされ
た機能や患者等のニーズに応じて強化・充実すべきとされた機能を
基本に、例えば、以下のような機能を持つ薬局が考えられる。
・ 地域において、在宅医療への対応や入退院時をはじめとする他の
医療機関、薬局等との服薬情報の一元的・継続的な情報連携におい
て役割を担う薬局
・ がん等の薬物療法を受けている患者に対し、医療機関との密な連
携を行いつつ、より丁寧な薬学管理や、高い専門性を求められる特
殊な調剤に対応できる薬局
○ これらの薬局の機能に関する情報は、医療計画の策定等において
活用されることが期待される。
(3) 遠隔服薬指導等
○ 遠隔診療の状況を踏まえ、対面でなくともテレビ電話等を用いる
ことにより適切な服薬指導が行われると考えられる場合については、
対面服薬指導義務の例外を検討する必要がある。例外の具体的な内
容については、オンライン診療ガイドラインの内容や特区実証の状
況等に加え、かかりつけ薬剤師に限定すべき、品質の確保など医薬品
特有の事情を考慮すべき等の本部会での指摘を踏まえ、専門家によ
って適切なルールを検討すべきである。
○ 患者の療養の場や生活環境が変化している中で、患者が薬剤師に
よる薬学的管理を受ける機会を確保するため、服薬指導及び調剤の
一部を行う場所について、一定の条件の下で、職場等、医療が提供可
能な場を含めるような取扱いとすべきである。
(4) 対人業務を充実させるための業務の効率化
○ 質の高い薬学的管理を患者に行えるよう、薬剤師の業務実態とそ
の中で薬剤師が実施すべき業務等を精査しながら、調剤機器や情報
技術の活用等も含めた業務効率化のために有効な取組の検討を進め
るべきである。
(5) 麻薬流通の合理化
○ 在宅における緩和ケアを推進するためには、薬局において医療用
麻薬が適切かつ円滑に患者に提供される必要がある。現行では処方
箋を受け取った場合にのみ不足する医療用麻薬を薬局間で譲渡でき
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