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(参考資料4)薬機法等制度改正に関するとりまとめ (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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○ しかしながら、薬剤師・薬局が経済的な利益の追求や効率性にのみ目を奪
われ、このような機能を果たさず、調剤における薬剤の調製などの対物中心
の業務にとどまる場合には、患者にとってメリットが感じられないものと
なり、今後の患者に対する医薬分業の地域医療における意義は非常に小さ
くなると言わざるを得ない。
○ ここで、医療機関の薬剤師について述べると、医療機関の薬剤師は、入院
患者に対する薬学的管理・指導や薬物血中濃度の確認、医療安全に係る対応
等の業務を行う中で、チーム医療の一員として医師等と連携しながら患者
に接している。
○ 本部会での議論では、現在の薬局薬剤師と比較して、医療機関の薬剤師は
医療への貢献度が他の職種から見てもわかりやすく、その役割等が見える
存在になっている一方で、医療機関の薬剤師業務が十分評価されておらず、
医療機関の薬剤師の総数が薬局の薬剤師に比較して増えていないとの指摘
があった。
○ 今後、薬局薬剤師と医療機関の薬剤師が連携して、外来や入退院時に患者
情報等の共有を行いながら切れ目のない薬学的管理と患者支援を行うこと
が一層求められると考えられるが、そのためには、医療機関の薬剤師の役割
はさらに重要になってくる。
3.おわりに
○ 本部会では、今回、薬剤師・薬局のあり方と医薬分業のあり方に関して幅
広く議論してきたが、これには、薬剤師法や薬機法上の措置のほか、医療保
険制度や介護保険制度における報酬上の措置、医療法における医療計画上
の措置など関連制度が密接に関係する。そのため、それら関連制度の検討に
当たっては、今回の本部会での議論を踏まえることが期待される。
○ とりわけ、医療保険制度における対応においては、平成 28 年度改定以降
の調剤報酬改定において、患者本位の医薬分業となるよう、累次にわたる改
定で見直しを進めるとされたが、今回の制度部会での議論も十分踏まえ、患
者のための薬局ビジョンに掲げた医薬分業のあるべき姿に向けて、診療報
酬・調剤報酬において医療機関の薬剤師や薬局薬剤師を適切に評価するこ
とが期待される。

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