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(参考資料4)薬機法等制度改正に関するとりまとめ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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業務を充実させる観点から、品質の確保を前提として対物業務の効
率化を図る必要がある。


また、今後、在宅医療の需要が増大することが見込まれるほか、が
んの薬物療法に関して、経口薬が増加して外来で処方される機会が
多くなっているなど、専門性が高い薬学的管理が継続的に必要とな
る薬物療法が提供される機会が増加しており、このような状況に適
切に対応するためには、臨床現場で専門性が高く、実践的な経験を有
する医療機関の薬剤師が中心的な役割を果たしつつも、地域の実情
に応じて、一定の資質を有する薬局の薬剤師が医療機関の薬剤師と
連携しながら対応することが望ましいと考えられる。このような中
では、患者が自身に適した機能を有する薬局を選択できるようにす
ることが重要であり、そのための環境を整えるべきである。

2.具体的な方向性
(1) 患者の薬物療法を支援するために必要な薬剤師・薬局における取組
① 服用期間を通じた継続的な薬学的管理と患者支援
○ 現行の薬剤師法等の規定では、薬剤師は調剤時に情報提供や薬学
的知見に基づく指導を行うことが義務づけられているが、薬剤の服
用期間を通じて服薬状況の把握等を行うべき旨は必ずしも明確では
ない。このため、薬剤師には、調剤時のみならず、薬剤の服用期間を
通じて、一般用医薬品等を含む必要な服薬状況の把握や薬学的知見
に基づく指導を行う義務があることを明確化すべきである。


また、患者に対する継続的な薬学的管理・指導を効果的に実施でき
るよう、薬剤師に、上記により把握した患者の服薬状況等の情報や実
施した指導等の内容について記録することを義務づけるべきである。



薬局開設者は、その薬局に従事する薬剤師に対して、上記に関する
業務を実施させるべきである。



医師等への服薬状況等に関する情報の提供
○ 薬剤師は、把握した患者の服薬状況等に関する情報について、医療
機関・薬局において診療又は調剤に従事する医師、歯科医師、薬剤師
へ適切な頻度で提供するように努めるべきことを明確化すべきであ
る。



薬剤師の資質の向上
○ 以上のような役割を果たすためには、薬剤師自らが常に自己研鑽
に努め、専門性を高めていくことが重要である。

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