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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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対策の方向性






安定供給能力の確保

第11回「後発医薬品の安定供給等の実現に向
けた産業構造のあり方に関する検討会」資料
(報告書骨子案)を抜粋したもの

安定供給能力の確保(続き)

医薬品等の安定供給確保に係るマネジメントシステムの確立

○ 国における医薬品等に係る需給情報の把握については、これまで厚生労働省通知に基づく供給不安報告やそれ
に基づく厚労省からの増産依頼等の対応を実施。
加えて、改正感染症法等に基づき、感染症対策物資等については、国による需給状況の把握や供給不安時の対
応を行う仕組みが法定化。
それ以外の医薬品等についても、一定の供給不安の場合には、供給状況について報告を求める等の措置を規定
○ しかし、改正感染症法に基づく措置は感染症対策物資等として指定された医薬品等に限定。
その他の医薬品についてはいわば緊急時に供給に関する報告を徴収するにとどまり、平時からの需給状況の把
握ができない。また国から事業者への生産要請等のアクションを行うことができる仕組みとはなっていない。
○ 現下の供給不安においては慢性疾患に係る医薬品も問題となっていることも踏まえ、医薬品等の安定供給を担
保するマネジメントシステムの制度的枠組みについて検討すべき。具体的な検討に当たっては、「医療用医薬品
の安定確保策に関する関係者会議」において議論を行うべき。
(サプライチェーンの強靱化)
○ 医薬品等の安定供給体制確保に係るマネジメントシステムを検討する際には、原薬・原材料の確保を含むサプ
ライチェーンの強靱化についての検討が必要。具体策の検討に当たっては、後発医薬品以外も含めた医薬品等全
体に関わる課題であることから、厚生労働省で実施している「医薬品供給リスク等調査及び分析事業」における
調査分析も踏まえ、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」において議論を行うべき。

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