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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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前回会議における医薬品等の安定供給確保に係るマネジメントシステム
に関する主な意見
• 後発品の新規薬価収載後、5年間の安定供給を求めているが、もっと長くするべきでは
ないか。データに基づいた具体的な検討が必要ではないか。
• 5年間の安定供給について厳格な対応が必要ではないか。
• 後発医薬品の共同開発に関する問題も取り上げるべき。
• 日本製薬団体連合会の定める「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」では後発品の製
造販売業者において安定供給管理責任者を設置することとしているが、各製造販売業者
の安定供給管理責任者が誰なのかが全く見えない。連絡を取ろうとしても営業部門の担
当から情報がくるだけで、誰が責任者なのか聞いても答えていただけない。安定供給に
係る責任の所在を明確にするべきであり、これは先発品の製造販売業者においても同様
ではないか。
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に関する主な意見
• 後発品の新規薬価収載後、5年間の安定供給を求めているが、もっと長くするべきでは
ないか。データに基づいた具体的な検討が必要ではないか。
• 5年間の安定供給について厳格な対応が必要ではないか。
• 後発医薬品の共同開発に関する問題も取り上げるべき。
• 日本製薬団体連合会の定める「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」では後発品の製
造販売業者において安定供給管理責任者を設置することとしているが、各製造販売業者
の安定供給管理責任者が誰なのかが全く見えない。連絡を取ろうとしても営業部門の担
当から情報がくるだけで、誰が責任者なのか聞いても答えていただけない。安定供給に
係る責任の所在を明確にするべきであり、これは先発品の製造販売業者においても同様
ではないか。
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