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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の収載後5年間の供給継続
「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3月10日付け医政発第0310003号)抜粋
▍概要
• 「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3
月10日付け医政発第0310003号)に基づき、正当
な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は安
定供給の継続を求めている。
• 収載希望受付開始時に発出する「後発医薬品の薬
価基準への収載等について」において、令和3年
12月収載分受付時より、5年間の安定供給を行え
ず、供給不足を生じさせた場合には、「薬価基準
収載日から起算して5年を経過していない後発医
薬品について、本念書の提出以後新たに供給不足
を生じさせた場合には、当該発生日以降の最初の
薬価基準収載及びその次の薬価基準収載を自発的
に見送る」旨を記載した念書を提出いただく場合
がある旨を追記。
「後発医薬品の薬価基準への収載等について」(令和3年7月19日付け医政経発0719第1号)抜粋
26
「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3月10日付け医政発第0310003号)抜粋
▍概要
• 「後発医薬品の安定供給について」(平成18年3
月10日付け医政発第0310003号)に基づき、正当
な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は安
定供給の継続を求めている。
• 収載希望受付開始時に発出する「後発医薬品の薬
価基準への収載等について」において、令和3年
12月収載分受付時より、5年間の安定供給を行え
ず、供給不足を生じさせた場合には、「薬価基準
収載日から起算して5年を経過していない後発医
薬品について、本念書の提出以後新たに供給不足
を生じさせた場合には、当該発生日以降の最初の
薬価基準収載及びその次の薬価基準収載を自発的
に見送る」旨を記載した念書を提出いただく場合
がある旨を追記。
「後発医薬品の薬価基準への収載等について」(令和3年7月19日付け医政経発0719第1号)抜粋
26