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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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報告徴収規定により得た供給情報の増産要請・公表への活用の基本的考え方
(改正感染症法、改正医療法の施行) ※ 2024年4月からの運用
平
時
・
お
そ
れ
▍供給不安報告(供給リスク早期把握)
▍感染症法に基づく報告徴収
• 製造販売企業は、供給不足が生じるおそれが判明した際に、厚労省に報
告を行う。
• 製造販売業者は、過去に不足して増産要請した
一部感染症対応医薬品について、平時からのモニ
タリングとして、厚労省に供給情報の報告を行う。
改善見込時期、
増産要請をした一部
非公表
の感染症対応医薬品
代替薬など
医療現場への影響が
大きい医薬品
需
給
状
況
の
把
握
非公表
▍供給状況報告
▍医療法に基づく報告徴収
▍感染症法に基づく報告徴収
• 製造販売企業は、自社・他社事情
を含め、供給不足が生じ、出荷状
況の変更(限定出荷等)が生じた
際には厚労省に報告を行う。
• 厚労省は、同一成分規格の品目
など、他品目への影響を確認す
る必要がある場合等については、
医療法の報告徴収に基づき需給
の状況を確認する。
• 厚労省は、感染状況に応じてモニタリング
品目の報告頻度を上げるほか、同一成分規
格の品目など、他品目への影響を確認する
必要がある場合等については、感染症法の
報告徴収に基づき需給の状況を確認する。
全ての医薬品
供
給
不
足
基本情報など
供給不足が生じるおそれに関する情報
公表
改善見込時期、代替薬など
医療現場への影響
が大きい医薬品
一部の感染症
対応医薬品
整理して
公表
非公表
改善見込時期、代替薬など
改善見込時期、代替薬など
※
増
産
要
請
・
公
表
等
▍報告徴収内容の公表や必要に応じた増産要請
▍感染症法に基づく生産促進要請等
• 医療法の規定等に基づき、供給情報を公表することで、医療の継続等に関する
不安を解消し、代替薬への転換を円滑化する等により過剰購入等を防止し、
医療を受ける者の利益を保護する。
• 医療法の報告徴収や供給不安報告により把握した需給の状況も活用し、供給
不足を未然に防止するための措置(増産依頼、代替薬の調整等)について実
施する。
• 厚労省は、感染症対策物資等の確保に当たっ
ては、報告徴収による供給状況の報告内容
(製品の生産量や出荷量の推移)等を踏ま
え、国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがある場合には、生産促進要請等を行
う。生産計画に沿っていないと認める場合、公
表することができる。
※ 医療法に基づく報告徴収やその他の統計情報などを活用するなどして、生産要請等を行うために必要な情報を整理することも考えられる。
33
(改正感染症法、改正医療法の施行) ※ 2024年4月からの運用
平
時
・
お
そ
れ
▍供給不安報告(供給リスク早期把握)
▍感染症法に基づく報告徴収
• 製造販売企業は、供給不足が生じるおそれが判明した際に、厚労省に報
告を行う。
• 製造販売業者は、過去に不足して増産要請した
一部感染症対応医薬品について、平時からのモニ
タリングとして、厚労省に供給情報の報告を行う。
改善見込時期、
増産要請をした一部
非公表
の感染症対応医薬品
代替薬など
医療現場への影響が
大きい医薬品
需
給
状
況
の
把
握
非公表
▍供給状況報告
▍医療法に基づく報告徴収
▍感染症法に基づく報告徴収
• 製造販売企業は、自社・他社事情
を含め、供給不足が生じ、出荷状
況の変更(限定出荷等)が生じた
際には厚労省に報告を行う。
• 厚労省は、同一成分規格の品目
など、他品目への影響を確認す
る必要がある場合等については、
医療法の報告徴収に基づき需給
の状況を確認する。
• 厚労省は、感染状況に応じてモニタリング
品目の報告頻度を上げるほか、同一成分規
格の品目など、他品目への影響を確認する
必要がある場合等については、感染症法の
報告徴収に基づき需給の状況を確認する。
全ての医薬品
供
給
不
足
基本情報など
供給不足が生じるおそれに関する情報
公表
改善見込時期、代替薬など
医療現場への影響
が大きい医薬品
一部の感染症
対応医薬品
整理して
公表
非公表
改善見込時期、代替薬など
改善見込時期、代替薬など
※
増
産
要
請
・
公
表
等
▍報告徴収内容の公表や必要に応じた増産要請
▍感染症法に基づく生産促進要請等
• 医療法の規定等に基づき、供給情報を公表することで、医療の継続等に関する
不安を解消し、代替薬への転換を円滑化する等により過剰購入等を防止し、
医療を受ける者の利益を保護する。
• 医療法の報告徴収や供給不安報告により把握した需給の状況も活用し、供給
不足を未然に防止するための措置(増産依頼、代替薬の調整等)について実
施する。
• 厚労省は、感染症対策物資等の確保に当たっ
ては、報告徴収による供給状況の報告内容
(製品の生産量や出荷量の推移)等を踏ま
え、国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがある場合には、生産促進要請等を行
う。生産計画に沿っていないと認める場合、公
表することができる。
※ 医療法に基づく報告徴収やその他の統計情報などを活用するなどして、生産要請等を行うために必要な情報を整理することも考えられる。
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