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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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薬価削除された後発医薬品における薬価収載期間
• 後発医薬品については、収載から5年間の安定供給が求められているが、一定程度、収載から5年未満で薬価削除
された品目が存在する。
• 下図の5年未満で薬価削除された後発医薬品(111品目)のうち、自身又は製造委託先の廃業に伴う薬価削除を除
いた47品目について、薬価削除理由を整理したところ、以下のようなものが主たる理由であった。
-グループ会社内での製品の統合のため
-新規製剤への切り替えを図るため
-需要が僅少であるため
図.令和元年4月以降に薬価削除された後発医薬品(3,113品目)における薬価収載期間
1000

884

900
800

品目数

700
600
500
400
300
200

203

225

188

111

100

183

192

194

175

121

149

117

87

78

74

67

65

0
5年未満 5~6年

6~7年

7~8年

8~9年 9~10年 10~11年 11~12年 12~13年 13~14年 14~15年 15~16年 16~17年 17~18年 18~19年 19~20年 20年以上

※令和元年3月以降に経過措置告示(薬価削除されることが決まった後も一定期間保険適用の対象とするための告示)に掲載された後発医薬品
について、収載日(販売名変更等が途中で生じた場合は、それ以前の医薬品の収載日)から経過措置告示が施行された年度の4月1日までの
期間を薬価収載期間とし、医薬産業振興・医療情報企画課において集計したもの

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