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【資料1】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会議の検討事項について➁ (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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安定供給確保に係る諸外国の制度(1/2)
• 安定供給確保に係る制度の諸外国の状況として、安定供給の義務付けについては各国で対応が分かれているもの
の、不足報告については全ての国で導入されている。
米
英
独
仏
EU
加
豪
中
韓
国内需要または需
要予測値が、当該
医薬品の供給量を
上回る場合
国レベルで供給が
患者の需要を満た
さない場合(予測
含む)
2週間以上の供給
中断、もしくは十分
に対応できない大
幅な需要増加が生
じる場合(予測含
む)
72時間以内に薬
局に医薬品を供給
できない卸、メーカ
が2社以上ある場
合(予測含む)
加盟国で流通して
いる医薬品の供給
が、国レベルで需要
を満たさない場合
(予測含む)
製造者が当該医薬
品に対する需要を
満たすことができな
い場合(予測含
む)
今後 6 ヶ月間の間
に、国内で通常の
需要もしくは予想さ
れる消費者の需要
を満たせなくなる場
合
法律上には定義な
し
法律上には定義な
し
不足報告
有
有
有
有
有
有
有
有
有
安定供給
無
有
有
有
有
無
無
有
無
罰則なし
安定供給:
罰則有(金額
不明)または2年
以下の懲役
情報提供:
罰則有(約20
万円の罰金)
情報提供:
罰則有(詳細
情報なし)
安定供給:
罰則有(売上
30%の制裁金
(最大1.6億
円))
罰則なし
罰則なし
情報提供:
罰則有(2,000
万円以下の罰
金)
安定供給:
罰則有(集中
購買の対象事業
者について、同制
度への参加資格
の停止)
罰則なし
✓保健社会福祉
省
✓事業者
✓連邦医薬品・医
療機器研究所
✓事業者
事業者
EU内の専門部会
事業者
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
「医療提供において
重要な有効成分/
製品リスト」収載成
分/製品の供給不
足報告時に事業者
が需要を予測
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
事業者は過去情
報(売上データ等)を
基に約18-24か月
分の需要予測を行
う
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
供給不足の
定義
義
務
付
け
違
反
時
の
罰
則
供
給
不
足
の
判
断
内容
判断の
主体
需要予測
✓FDA
✓事業者
事業者は過去情
報(売上データ等)を
基に需要予測を行
う
✓カナダ保健省
✓事業者
調査の限り
詳細情報なし
※出典:令和5年度「サプライチェーン実態把握等による医療機器安定供給確保事業」デロイトトーマツコンサルティング合同会社
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• 安定供給確保に係る制度の諸外国の状況として、安定供給の義務付けについては各国で対応が分かれているもの
の、不足報告については全ての国で導入されている。
米
英
独
仏
EU
加
豪
中
韓
国内需要または需
要予測値が、当該
医薬品の供給量を
上回る場合
国レベルで供給が
患者の需要を満た
さない場合(予測
含む)
2週間以上の供給
中断、もしくは十分
に対応できない大
幅な需要増加が生
じる場合(予測含
む)
72時間以内に薬
局に医薬品を供給
できない卸、メーカ
が2社以上ある場
合(予測含む)
加盟国で流通して
いる医薬品の供給
が、国レベルで需要
を満たさない場合
(予測含む)
製造者が当該医薬
品に対する需要を
満たすことができな
い場合(予測含
む)
今後 6 ヶ月間の間
に、国内で通常の
需要もしくは予想さ
れる消費者の需要
を満たせなくなる場
合
法律上には定義な
し
法律上には定義な
し
不足報告
有
有
有
有
有
有
有
有
有
安定供給
無
有
有
有
有
無
無
有
無
罰則なし
安定供給:
罰則有(金額
不明)または2年
以下の懲役
情報提供:
罰則有(約20
万円の罰金)
情報提供:
罰則有(詳細
情報なし)
安定供給:
罰則有(売上
30%の制裁金
(最大1.6億
円))
罰則なし
罰則なし
情報提供:
罰則有(2,000
万円以下の罰
金)
安定供給:
罰則有(集中
購買の対象事業
者について、同制
度への参加資格
の停止)
罰則なし
✓保健社会福祉
省
✓事業者
✓連邦医薬品・医
療機器研究所
✓事業者
事業者
EU内の専門部会
事業者
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
「医療提供において
重要な有効成分/
製品リスト」収載成
分/製品の供給不
足報告時に事業者
が需要を予測
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
事業者は過去情
報(売上データ等)を
基に約18-24か月
分の需要予測を行
う
調査の限り
詳細情報なし
調査の限り
詳細情報なし
供給不足の
定義
義
務
付
け
違
反
時
の
罰
則
供
給
不
足
の
判
断
内容
判断の
主体
需要予測
✓FDA
✓事業者
事業者は過去情
報(売上データ等)を
基に需要予測を行
う
✓カナダ保健省
✓事業者
調査の限り
詳細情報なし
※出典:令和5年度「サプライチェーン実態把握等による医療機器安定供給確保事業」デロイトトーマツコンサルティング合同会社
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