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参考資料 事務局 提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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経路の状況ごとに、往診や訪問診
療に実際に要する時間は大きく異
なる。16 キロメートルの設定の必
要性とその根拠は具体的に何か。
定量的なエビデンスはあるのか、
あるのであれば、示していただき
たい。
2

往診料は、保険医療機関の医師
令和6年度診療報酬改定においては、質の高い在
が往診の必要性を認めた場合に、 宅医療の確保のための対応を行うこととしている。
可及的速やかに患家に赴き診療を
行った場合の評価であるが、令和
5年 10 月4日の中央社会保険医
療協議会総会の総-2の資料にお
いて、都道府県ごとの年齢別の往
診料の算定回数について、0~14
歳では東京都や大阪府、神奈川県
で算定回数が多いことが示されて
おり、その要因分析をしっかりと
行った上で、保険医療機関の医師
が往診の必要性を認める判断の適
否に関わる問題がある場合は、所
要の対応を講ずるべきであると考
えられるが、貴省の御見解を御教
示いただきたい。

3

医師確保計画における医師偏在
委員ご指摘のとおり、現行の医師確保計画策定に
対策の実施に当たっては、都道府 あたり発出した平成 31 年3月の「医師確保計画策
県が必要に応じて二次医療圏より 定ガイドライン」においては「医師少数スポット」
も小さい単位の地域での施策を検 の基準は明確となっていないところ。
討することができるものとし、局
現在、各都道府県において令和6年度からの新た
所的に医師が少ない地域を「医師 な医師確保計画の検討・策定を行っていただいてい
少数スポット」として定め、医師 るところであり、その策定にあたり令和5年3月に
少数区域と同様に取り扱うことが 発出した新たな「医師確保計画策定ガイドライン~
できるものと承知している。
第8次(前期)~」においては、以下のとおり、
「医
しかしながら、
「医師少数スポッ 師少数スポット」の基準の明確化に向けた方針を示
ト」自体の基準が明確でないため、 している。
必ずしも指定が進んでいない地域 ・原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島
がある。また、医師がいるかどう 等においては、必要に応じて市区町村よりも小さい
かに焦点が当てられており、そこ 地区単位の設定も可能であるものとする。なお、
「医
にいる医師が高齢であることなど 師少数スポット」を設定した場合は、その設定の理
で、現実として医療ニーズに対応 由を医師確保計画に明記することとする。