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参考資料 事務局 提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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できているかが考慮できていな
い。
また、都道府県が「医師少数ス
ポット」としてローカルルールを
認めたとしても、地方厚生局の認
識が一致しておらず、診療所から
の問い合わせに対して異なる回答
が戻ってくることも生じている。
医療提供体制が不足していると
都道府県が認めるにあたっては、
以下の方法を盛り込むことで、そ
の自主的な取り組みを促進してい
ただきたい。
・医師数だけでなく、NDB などを
用いて在宅医療の需給バラン
スを評価し、不足する地域と
しての適用範囲を量的に明示
すること。
・国は許容される範囲を明確に
示し、その範囲内でのローカ
ルルールが地方厚生局など中
央とスムーズに連携できるよ
うにすること。
・市町村や地区医師会など現場
の意見を聴取する仕組みを盛
り込み、都道府県担当者の意
欲や能力に依存することがな
いようにすること。

また、国においては、医師確保計画の策定にあた
っての参考として、医師及び住民の性別や年齢の分
布等を考慮に入れた二次医療圏別の「医師偏在指
標」を示しており、「医師少数スポット」の設定に
あたっては、こうした指標も踏まえ、各都道府県に
おいて適切に検討いただいているものと考えてい
る。
また、前述のガイドラインにおいて、「医師少数
スポット」を設定した際には医師確保計画へ明記す
ることを示していることから、地方厚生局において
も客観的な把握が可能になると考える。
なお、
「医師少数スポット」の設定にあたっては、
前述のガイドライン等を踏まえ、地域医療対策協議
会等の場で、病院管理者、医師会等の関係者にもご
参加の上ご検討いただくものであり、その検討の過
程において各都道府県が独自に集計したデータも
用いて議論されることを妨げるものではない。

議題3:報酬制度における常勤・専任要件の見直し等について(フォローアップ)
No

質疑・意見

厚生労働省 回答

1

現在、医師の宿直義務の例外規定と
して、以下のア~エのすべてを満たす
と都道府県知事が認める場合、速やか
に診療を行う体制が確保されているも
のとして取り扱うよう施行通知(平成
30 年3月 22 日付け医政発 0322 第 13

医療法において、医業を行う病院の管理者は病院
に医師を宿直させなければならないとされている
一方で、病院に勤務する医師が病院に隣接した場
所に待機する場合は、都道府県知事の許可を受け
れば、医師を宿直させなくても構わないとしてい
ます。