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参考資料 事務局 提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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号厚生労働省医政局長通知)が出され これは、医業を行う病院について、夜間緊急の患者
の少ない医療機関であっても入院患者がいる以
ている。
上、患者の容体が急変した場合、患者の生命に影響



入院患者の病状が急変した
場合に、当該病院の看護師等
があらかじめ定められた医師
へ連絡をする体制が常時確保
されていること。
イ 入院患者の病状が急変した
場合に、当該医師が当該病院
からの連絡を常時受けられる
こと。
ウ 当該医師が速やかに当該病
院に駆けつけられる場所にい
ること。特別の事情があっ
て、速やかに駆けつけられな
い場合においても、少なくと
も速やかに電話等で看護師等
に診療に関する適切な指示を
出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行
える状態であること。
当該医師は適切な診療がで
きないおそれがある状態で診
療を行ってはならない。

ウにおいて「特別の事情があって」
とあるが、この基準が不明瞭なまま特
別な事情についての判断が都道府県に
委ねられているため、現場での柔軟な
運用に繋がっていないという実態があ
る。
もとより、医師の確保が困難な地域
においては、病棟の宿日直のために医
師を確保することは困難であり、非常
に高いお金をかけて、遠方から医師を
確保する事例も存在している。一方、
夜間や週末の急患が発生し、宿日直の
医師が速やかに病院に駆け付ける必要

を及ぼす可能性があるため、医師の宿直義務を要
求した規定です。
従って、夜間緊急の患者が少ない医療機関に対し
て宿直義務を免除することは医療法第 16 条の趣旨
から反しており、施行通知の改正で対応すること
は困難です。
なお、
「特別な事情」については、当該医師が速や
かに当該病院に駆けつけられる場所にいることを
前提に、万が一、速やかに駆けつけられない場合に
おいても、少なくとも速やかに電話等で看護師等
に診療に関する適切な指示が出せることを求める
ことで、当該病院の医師が速やかに診療を行う体
制の確保を図っているものです。