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地方分権改革の実現に向けた要求 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714 |
出典情報 | 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》 |
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しうる自立的な行財政運営を行っていくためには、国・地方間の税財源の配
分の見直しなど、国は日本の持続的発展に資する地方税財政制度の抜本的な
見直しに本腰を入れて取り組むべきである。産業振興、地域活性化に取り組
む地方自治体の自主的な努力が報われるよう、自主財源である地方法人課税
の拡充強化を図ること。
イ 外形標準課税のあり方の検討
法人事業税の外形標準課税のあり方については、地域経済・企業経営への
影響も踏まえながら、減資や組織再編の動向への対応も含めて、引き続き検
討すること。なお、適用対象法人の基準は、法人による操作可能性が小さい
ものとするとともに、課税実務上、確認が容易で納税者及び課税庁にとって
執行面で過度な負担とならないものとすること。
ウ 法人事業税の分割基準の適正化
法人事業税の分割基準については、企業の事業活動と行政サービスとの受
益関係をより的確に反映させ、法人の事業活動が行われている地域に税収を
より正しく帰属させるものとなるよう引き続き適正化を図ること。
また、地方自治体間の財政調整を目的とする見直しは行わないこと。
エ 法人事業税における収入金額課税の堅持
法人事業税における収入金額課税については、受益に応じた負担を求める
課税方式として、長年にわたり外形課税として定着し、地方税収の安定化に
大きく貢献していること、電気供給事業者及びガス供給事業者は多大な行政
サービスを受益していること等を踏まえ、同制度を堅持すること。
オ 国際課税制度の見直しに係る税収の地方への帰属
経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しにおける、市場国への新
たな課税権の配分(第1の柱)については、令和6年度与党税制改正大綱に
おいて、わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、
条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制
度を念頭に置いて検討することとされている。
検討に当たっては、これまで国・地方で法人に対して課税を行ってきたこ
となどを踏まえ、地方の税源となるべき部分を含むようにすること。
その際、応益原則等を踏まえ、全ての地方自治体に税収の一定割合を帰属
させるとともに、納税者の事務負担等にも配慮し、地方税源部分について国
が一括徴収する仕組みとするなど、適切な制度構築を図ること。
(3)地方交付税制度の改革
ア 地方交付税の総額確保等と適切な運用
地方交付税については、地方が住民サービスを安定的に供給するため、地
方一般財源総額実質同水準ルールの堅持にとどまらず、地方における行財政
需要の増加や税収の動向を的確に把握した上で地方財政計画に計上するとと
もに、法定率の更なる引上げを含む抜本的な見直しにより、引き続き、地方
の安定的な財政運営に必要な交付税総額を確保・充実すること。
あわせて、地方が予見可能性を持って財政運営を行うことができ、予算編
成に支障が生じることのないよう、地方交付税の具体的な算定方法を早期に
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分の見直しなど、国は日本の持続的発展に資する地方税財政制度の抜本的な
見直しに本腰を入れて取り組むべきである。産業振興、地域活性化に取り組
む地方自治体の自主的な努力が報われるよう、自主財源である地方法人課税
の拡充強化を図ること。
イ 外形標準課税のあり方の検討
法人事業税の外形標準課税のあり方については、地域経済・企業経営への
影響も踏まえながら、減資や組織再編の動向への対応も含めて、引き続き検
討すること。なお、適用対象法人の基準は、法人による操作可能性が小さい
ものとするとともに、課税実務上、確認が容易で納税者及び課税庁にとって
執行面で過度な負担とならないものとすること。
ウ 法人事業税の分割基準の適正化
法人事業税の分割基準については、企業の事業活動と行政サービスとの受
益関係をより的確に反映させ、法人の事業活動が行われている地域に税収を
より正しく帰属させるものとなるよう引き続き適正化を図ること。
また、地方自治体間の財政調整を目的とする見直しは行わないこと。
エ 法人事業税における収入金額課税の堅持
法人事業税における収入金額課税については、受益に応じた負担を求める
課税方式として、長年にわたり外形課税として定着し、地方税収の安定化に
大きく貢献していること、電気供給事業者及びガス供給事業者は多大な行政
サービスを受益していること等を踏まえ、同制度を堅持すること。
オ 国際課税制度の見直しに係る税収の地方への帰属
経済のデジタル化に伴う国際課税ルールの見直しにおける、市場国への新
たな課税権の配分(第1の柱)については、令和6年度与党税制改正大綱に
おいて、わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、
条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制
度を念頭に置いて検討することとされている。
検討に当たっては、これまで国・地方で法人に対して課税を行ってきたこ
となどを踏まえ、地方の税源となるべき部分を含むようにすること。
その際、応益原則等を踏まえ、全ての地方自治体に税収の一定割合を帰属
させるとともに、納税者の事務負担等にも配慮し、地方税源部分について国
が一括徴収する仕組みとするなど、適切な制度構築を図ること。
(3)地方交付税制度の改革
ア 地方交付税の総額確保等と適切な運用
地方交付税については、地方が住民サービスを安定的に供給するため、地
方一般財源総額実質同水準ルールの堅持にとどまらず、地方における行財政
需要の増加や税収の動向を的確に把握した上で地方財政計画に計上するとと
もに、法定率の更なる引上げを含む抜本的な見直しにより、引き続き、地方
の安定的な財政運営に必要な交付税総額を確保・充実すること。
あわせて、地方が予見可能性を持って財政運営を行うことができ、予算編
成に支障が生じることのないよう、地方交付税の具体的な算定方法を早期に
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