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地方分権改革の実現に向けた要求 (2 ページ)

公開元URL https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714
出典情報 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》
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早期の廃止を基本とした更なる見直しを徹底して行うこと。国は一括法等に
より「枠付け」の見直しを行ったとしながら省令で「従うべき基準」を設定
し、実質的に「枠付け」を存続させている。地方の自由度を高めるため、今
後は、「従うべき基準」の設定は行わず、既に設定された基準については廃
止又は参酌すべき基準とするよう速やかに見直すこと。
また、依然として計画等の策定を新たに義務付ける法令の規定が創設され
ているほか、努力義務規定や「できる」規定であっても国庫補助金等の交付
の要件として計画等の策定が求められるなど実質的な義務化により、国の過
剰な関与が存在している。
今後、議員立法も含め計画等の策定を求める法令の規定を設け、又は通知
を発出することは原則として行わないこと。
「経済財政運営と改革の基本方針2023」を踏まえ、各府省は、地方に係る
制度の検討に当たっては、まず、計画以外の形式を検討すること。
その上で、真にやむを得ず、地方に計画等の策定を求める場合は、「効率
的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド」を踏まえ、意思決
定の表現の形式は地方に委ねることを原則とし、内容が重複する計画を統廃
合するなどの見直しを行い、地方の計画策定の最適化や負担の適正化に資す
るよう取り組むこと。
さらに、既存の計画策定等に関しても、国は地方からの提案を待つことな
く、本ナビゲーション・ガイドに沿って、自ら積極的に法令等の見直しや、
内容の重複や必要性の低下が見られる計画の統廃合、他団体との共同策定を
可能にするといった見直しを行うこと。
なお、法令等の見直しを行う場合において、現在は計画等の策定を通じて
財政措置を行っている各政策に関して、引き続きその政策目的を達成するた
めに必要な財源保障を行うこと。
新たな立法により、地方が実施しなければならない計画等の策定をはじめ
とする事務事業が増加しているため、内閣提出法案のみならず議員立法も含
め、新たな義務付け・枠付けは設けない、手続きや判断基準等は条例に委任
するといった「義務付け・枠付けに関する立法の原則」に沿ったものとする
こと。あわせて、法案の立案段階でこの原則をチェックする手続きを確立す
ること。
そのほか、条例による法令の上書き権を認めるなど地方自治体の条例制定
権を拡大すること。
(3)「提案募集方式」に基づく改革の推進
「提案募集方式」において、例年、「提案団体から改めて支障事例等が具
体的に示された場合等に調整の対象とする提案」として、各検討区分に整理
する時点で検討対象外等とされるものがあるが、その中には、直近の社会情
勢を踏まえた提案であっても過去と同内容の提案であり新たな支障が認めら
れないとされてしまうものや、将来予想される支障を防止するための提案に
もかかわらず現時点における具体的な支障事例を求められるものがある。
また、内閣府において「実現・対応」とした提案についても、提案どおり
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