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地方分権改革の実現に向けた要求 (5 ページ)

公開元URL https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714
出典情報 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》
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ついても、地方の創意工夫が生かせるよう、国の責任において、必要な財源
措置を講じること。
エ 物価高騰対策及び感染症対策に係る財政措置
物価高騰は全国的な課題であり、事業者・生活困窮者等への支援について
都道府県単位の対応には限界があることから、対策の実施に当たっては、主
として国が一元的に行うとともに、一過性の減収補填だけではなく、中長期
的なコスト削減や収益構造の改善に寄与し、将来にわたり効果が持続するよ
うな支援を行うこと。
併せて、物価高騰により地方の経費全般が増加していることを踏まえて、
地方交付税や国庫補助金等の内容に反映させるとともに、地方が国の対策を
補完し、地域の実情に応じて必要な支援に取り組めるよう、不交付団体も含
めたすべての自治体に対し、財政力に応じた補正を行うことなく、適切かつ
十分な財政措置を講じること。
その場合、地方が自らの判断と責任において地域の実情に応じた施策を実
施できるよう、国が定めたやり方を実質的に強いるようなことはせず、その
活用に関する地方の裁量を尊重すること。
加えて、国が定める公定価格により経営している社会福祉施設や医療機関
においては、物価高騰により今なお厳しい経営を強いられているため、臨時
的な公定価格の早急な改定など、全国一律の対応を講ずること。
感染症法等の一部を改正する法律の施行に伴い新たに生じる経費について
は、国の責任において所要の財源を確実に確保すること。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正において地方債の
特例が規定されたが、新型インフルエンザ等感染症対策に関する経費は、一
義的には、地方債以外の財政措置が望ましいため、国庫補助の更なる嵩上げ
や交付金等により、地方負担の極小化を図るとともに、十分な財政措置を講
じること。
オ 防災に係る財源の確保
本年1月1日には、「令和6年能登半島地震」が発生し、大きな被害をも
たらした。
また、令和5年3月のIPCC報告書では、風水害などの災害の増加・激
甚化の引き金となる気温上昇の可能性が改めて示されている。加えて、令和
2年の国の報告で、富士山の大規模噴火時には、首都圏等においてもインフ
ラ等に甚大な被害が発生するとされている。今後、大規模な風水害や地震、
火山噴火などがいつ起きてもおかしくはなく、これらが複合的に発生するリ
スクもある。
各地方自治体がこのような災害に対して取組を推進することは、日本全体
を災害に強くするためにも重要である。
地方自治体が、地域の実情に応じて計画的に防災対策を推進していくため
に、必要な財源を安定的・継続的に確保すること。
カ 緊急浚渫推進事業債の事業期間延長
地方単独で緊急に行う浚渫事業を対象とする緊急浚渫推進事業債の事業期
間が令和6年度までとされているが、近年、激甚化する水災害に対応するた
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