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地方分権改革の実現に向けた要求 (6 ページ)

公開元URL https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714
出典情報 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》
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め、河川等における堆積土砂の撤去等の水害対策をより一層推進する必要が
あることから、事業期間を延長すること。
キ 課税自主権の拡大
地方自治体の財政需要を賄う税財源は、法定税により安定的に確保される
ことが基本であるが、地方は必要な財源を自ら調達する等のために、地域の
特性に応じた法定外税を創設することができる。しかし、法人事業税に関す
る規定が及ばない法定外税として創設した神奈川県臨時特例企業税は、平成
25年3月の最高裁判決で、法定外税であっても、別段の定めがない限り、
法定税に関する規定に抵触してはならないという強行規定が及ぶものと判断
され、違法・無効となった。
この判決は、地方自治体が独自に創設する法定外税は法定税に関する強行
規定の制約を受け、国税を含む法定税が課税対象を幅広く押さえている現状
を踏まえると、実質的に法定外税の創設が困難であることを示したものであ
る。
現状のままでは、地方自治体の課税自主権の積極的な活用が阻害される
ことから、地方自治体が、法定外税を法定税から独立した対等の税目として
創設することを可能とするなど、地方税法をはじめとした関係法令を抜本的
に見直すこと。
ク 自動車関係諸税の課税のあり方の見直しにおける地方税財源の確保
令和6年度与党税制改正大綱において、自動車関係諸税については、国・
地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、受益と負担の関係
も含め、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点に立っ
て検討を行うこととされている。
また、自動車税については、電気自動車等の普及等のカーボンニュートラ
ルに向けた動きを考慮し、税負担の公平性を早期に確保するため、その課税
趣旨を適切に踏まえた課税のあり方について、イノベーションへの影響等の
多面的な観点も含め、関係者の意見を聴取しつつ検討することとされている。
自動車関係諸税の見直しに当たっては、これらの税が地方自治体の都市基
盤整備等の貴重な財源となってきた経緯、脱炭素化や保有から利用への形態
移行により減収が見込まれること、今後の道路等の維持管理・更新及び防
災・減災の推進並びに次世代自動車の普及による新たな行政需要への対応に
多額の財源が必要となることなどを踏まえ、地方自治体に減収が生じること
のないよう税財源を確実に確保すること。
特に、自動車税については、種別割における「財産税的性格」と「道路損
傷負担金的性格」も踏まえ、税負担の公平性を確保するとともに、同税の税
収は地方にとって極めて重要なものであることから、中長期的にも税収が安
定的に確保できるようにすること。
ケ 固定資産税の安定的確保
固定資産税は都及び市町村の行政サービスの提供を安定的に支える上で重
要な基幹税目であり、地方自治体が提供する行政サービスと資産の保有に着
目して応益原則に基づき課税するものであるため、制度の根幹を揺るがす見
直しは断じて行うべきではなく、国の経済対策に用いるべきではない。厳し
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