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地方分権改革の実現に向けた要求 (9 ページ)
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公開元URL | https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714 |
出典情報 | 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》 |
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つつ、納税者等からの求めに応じて、eLTAX 及びマイナポータルを活用して
電子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めることとされている。ま
た、デジタル化やキャッシュレス化に対応した税制のあり方や納付方法の多
様化について引き続き検討していくこととされている。
税務手続のデジタル化・キャッシュレス化を推進するため、標準化に準拠
した税務システムへの移行が円滑かつ確実に実現できるよう、「地方公共団
体システム標準化基本方針」において示されている移行難易度が極めて高い
システムの移行完了期限を設定し、その他の課題についても解決に向けて柔
軟な対応を行うとともに、多様な地方自治体の実情を踏まえ、その意見に基
づいた支援を行うこと。
また、マイナポータルや地方税共通納税システムの活用などに関して対応
策を検討するとともに eLTAX を通じた税務手続、キャッシュレス納付の利用
拡大に努めること。
加えて、自動車税のワンストップサービスについて、新車新規登録以外の
利用率が低いことから、その原因を分析し対策を講じるとともに、システム
改修等による操作性の向上や分かりやすいマニュアル等の整備、積極的な広
報の実施により、一層の利用促進を図ること。
ソ 地方たばこ税制度の堅持
地方たばこ税の継続的かつ安定的確保や望まない受動喫煙の防止を図るた
め、各地方自治体は分煙施設の整備等に積極的に取り組む必要がある。他方、
地方自治体にとって貴重な財源であることから、地方財政に影響を与えない
よう、一般財源である地方たばこ税制度を堅持すべきである。
(2)自主財源である地方法人課税の拡充強化
ア 地方法人課税の拡充強化
令和元年10月の消費税率10%への引上げ時において、法人事業税の暫
定措置が廃止され、法人住民税法人税割の更なる地方交付税原資化が行われ
た。さらに、令和元年度税制改正において、地域間の財政力格差の拡大や経
済社会構造の変化等を理由に、再び法人事業税の一部を国税化し、これまで
以上の規模で都道府県に再配分する新たな措置とし特別法人事業税・特別法
人事業譲与税が創設された。
地方の自主財源を縮小させる地方税の国税化は、地方の自立と活性化を目
指す地方分権に逆行している。
税収格差については、本来、国から地方への税源移譲により地方税を拡充
する中で、国の責任において是正されるべきである。その際は、法人の行政
サービスの受益に応じた負担という地方税の原則を踏まえる必要がある。
また、そもそも地方間の財政力格差は地方交付税で調整されるものである
が、現行の地方交付税制度が調整機能を十分に発揮できていないならば、国
において、その機能が十分に発揮され得る程度の交付税総額の確保を図るこ
とこそが必要である。加えて、地方税の国税化を総額不足の実質的な補填の
ためにすべきではない。
地方自らが地域の課題解決に率先して取り組み、各々の個性や強みを発揮
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電子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めることとされている。ま
た、デジタル化やキャッシュレス化に対応した税制のあり方や納付方法の多
様化について引き続き検討していくこととされている。
税務手続のデジタル化・キャッシュレス化を推進するため、標準化に準拠
した税務システムへの移行が円滑かつ確実に実現できるよう、「地方公共団
体システム標準化基本方針」において示されている移行難易度が極めて高い
システムの移行完了期限を設定し、その他の課題についても解決に向けて柔
軟な対応を行うとともに、多様な地方自治体の実情を踏まえ、その意見に基
づいた支援を行うこと。
また、マイナポータルや地方税共通納税システムの活用などに関して対応
策を検討するとともに eLTAX を通じた税務手続、キャッシュレス納付の利用
拡大に努めること。
加えて、自動車税のワンストップサービスについて、新車新規登録以外の
利用率が低いことから、その原因を分析し対策を講じるとともに、システム
改修等による操作性の向上や分かりやすいマニュアル等の整備、積極的な広
報の実施により、一層の利用促進を図ること。
ソ 地方たばこ税制度の堅持
地方たばこ税の継続的かつ安定的確保や望まない受動喫煙の防止を図るた
め、各地方自治体は分煙施設の整備等に積極的に取り組む必要がある。他方、
地方自治体にとって貴重な財源であることから、地方財政に影響を与えない
よう、一般財源である地方たばこ税制度を堅持すべきである。
(2)自主財源である地方法人課税の拡充強化
ア 地方法人課税の拡充強化
令和元年10月の消費税率10%への引上げ時において、法人事業税の暫
定措置が廃止され、法人住民税法人税割の更なる地方交付税原資化が行われ
た。さらに、令和元年度税制改正において、地域間の財政力格差の拡大や経
済社会構造の変化等を理由に、再び法人事業税の一部を国税化し、これまで
以上の規模で都道府県に再配分する新たな措置とし特別法人事業税・特別法
人事業譲与税が創設された。
地方の自主財源を縮小させる地方税の国税化は、地方の自立と活性化を目
指す地方分権に逆行している。
税収格差については、本来、国から地方への税源移譲により地方税を拡充
する中で、国の責任において是正されるべきである。その際は、法人の行政
サービスの受益に応じた負担という地方税の原則を踏まえる必要がある。
また、そもそも地方間の財政力格差は地方交付税で調整されるものである
が、現行の地方交付税制度が調整機能を十分に発揮できていないならば、国
において、その機能が十分に発揮され得る程度の交付税総額の確保を図るこ
とこそが必要である。加えて、地方税の国税化を総額不足の実質的な補填の
ためにすべきではない。
地方自らが地域の課題解決に率先して取り組み、各々の個性や強みを発揮
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