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地方分権改革の実現に向けた要求 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714 |
出典情報 | 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》 |
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明示すること。
さらに、地方交付税は国による義務付けや政策誘導を行うための制度では
なく、地方共有の固有財源であることを強く認識し、適切に運用するととも
に、地方交付税が「国からの仕送り」であるかのような誤った認識を国民に
与えないよう、正確に周知すること。
なお、地方の保有する基金は、大規模な災害や経済不況による税収減とい
った不測の事態への対応など財政運営の年度間調整や、社会資本の老朽化対
策、社会保障関係費の増大、将来実施する特定の事業に向けた計画的な財源
確保などのために、各地方自治体が地域の実情を踏まえて、各々の責任と判
断で積立てを行っているものであり、地方財政に余裕が生じているものでは
ない。
地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等の広範な権限を有しておらず、
赤字地方債の発行権限が限定されていることから、不測の事態により生ずる
財源不足については、歳出の削減や基金の取崩し等により収支均衡を図るほ
かないことを十分に踏まえるべきである。
このことから、地方の基金の増加や現在高を理由とした地方財源の削減は
決して行わないこと。
イ 臨時財政対策債の廃止
臨時財政対策債は、平成13年度に3年間の措置として導入されて以来、
地方からは制度の廃止と地方交付税への復元を繰り返し要求してきたにもか
かわらず、7度目の延長期限である令和4年度で廃止されることなく、令和
7年度まで延長された。
臨時財政対策債の発行により地方財源の不足が補填されていることは、将
来の世代に負担を先送りしていることにほかならず、国がその責任を十分果
たしているとは言えない。また、持続可能な財政制度という観点からも、過
去に発行した臨時財政対策債の償還に相当する財源不足を、新たな臨時財政
対策債の発行により賄うという現状は極めて不適切であり、抜本的な見直し
が急務である。
地方の財源不足の解消は、税源移譲や地方交付税の法定率引上げ等によっ
て国の責任で確実に対応すべきであり、地方が国に代わって借り入れる臨時
財政対策債は、速やかに廃止すること。
また、廃止までの間にあっては、臨時財政対策債発行可能額の算定におい
て、過度な傾斜配分にならないようにするとともに、廃止までの工程を明ら
かにすること。
加えて、臨時財政対策債の既往の元利償還金については、償還財源を確実
に別枠として確保すること。
(4)国庫支出金の改革
ア 国庫支出金の抜本的な改革
国において国と地方の役割分担を見直し、地方への権限及び税源の移譲を
行うまでの間、国庫支出金については、首都圏特有の行政需要を考慮し、必
要額を安定的かつ確実に確保するとともに、地方自治体の超過負担の解消を
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さらに、地方交付税は国による義務付けや政策誘導を行うための制度では
なく、地方共有の固有財源であることを強く認識し、適切に運用するととも
に、地方交付税が「国からの仕送り」であるかのような誤った認識を国民に
与えないよう、正確に周知すること。
なお、地方の保有する基金は、大規模な災害や経済不況による税収減とい
った不測の事態への対応など財政運営の年度間調整や、社会資本の老朽化対
策、社会保障関係費の増大、将来実施する特定の事業に向けた計画的な財源
確保などのために、各地方自治体が地域の実情を踏まえて、各々の責任と判
断で積立てを行っているものであり、地方財政に余裕が生じているものでは
ない。
地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等の広範な権限を有しておらず、
赤字地方債の発行権限が限定されていることから、不測の事態により生ずる
財源不足については、歳出の削減や基金の取崩し等により収支均衡を図るほ
かないことを十分に踏まえるべきである。
このことから、地方の基金の増加や現在高を理由とした地方財源の削減は
決して行わないこと。
イ 臨時財政対策債の廃止
臨時財政対策債は、平成13年度に3年間の措置として導入されて以来、
地方からは制度の廃止と地方交付税への復元を繰り返し要求してきたにもか
かわらず、7度目の延長期限である令和4年度で廃止されることなく、令和
7年度まで延長された。
臨時財政対策債の発行により地方財源の不足が補填されていることは、将
来の世代に負担を先送りしていることにほかならず、国がその責任を十分果
たしているとは言えない。また、持続可能な財政制度という観点からも、過
去に発行した臨時財政対策債の償還に相当する財源不足を、新たな臨時財政
対策債の発行により賄うという現状は極めて不適切であり、抜本的な見直し
が急務である。
地方の財源不足の解消は、税源移譲や地方交付税の法定率引上げ等によっ
て国の責任で確実に対応すべきであり、地方が国に代わって借り入れる臨時
財政対策債は、速やかに廃止すること。
また、廃止までの間にあっては、臨時財政対策債発行可能額の算定におい
て、過度な傾斜配分にならないようにするとともに、廃止までの工程を明ら
かにすること。
加えて、臨時財政対策債の既往の元利償還金については、償還財源を確実
に別枠として確保すること。
(4)国庫支出金の改革
ア 国庫支出金の抜本的な改革
国において国と地方の役割分担を見直し、地方への権限及び税源の移譲を
行うまでの間、国庫支出金については、首都圏特有の行政需要を考慮し、必
要額を安定的かつ確実に確保するとともに、地方自治体の超過負担の解消を
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