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地方分権改革の実現に向けた要求 (8 ページ)
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公開元URL | https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/17_2/#000714 |
出典情報 | 地方分権改革の実現に向けた要求(5/17)《九都県市首脳会議》 |
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ふるさと納税制度については、令和5年10月以後に開始する指定期間に
おいて、募集適正基準の厳格化などの見直しがされたところであるが、より
多くの寄附金を集めるための返礼品競争が続いている。また、特例控除額が
所得割額の2割という定率の上限のみでは、高所得者ほど寄附金税額控除の
上限額が高くなり、返礼品との組み合わせにより、結果として節税効果が生
ずることや、寄附金を集めるためには、返礼品や大手ポータルサイトに依存
せざるを得ない環境にあることなどの課題が依然として残っている。このた
め、特例控除額に定額の上限設定をすることや、寄附額に占める返礼品や募
集経費の割合引下げ等により、寄附を通して生まれ育ったふるさとや応援し
たい地方自治体に貢献するという趣旨に沿った制度となるよう更なる見直し
を行うこと。
創意工夫をして現行制度を地域振興や産業振興等に活用している地方自治
体が多数存在する一方、都市部の地方自治体においては税収減が大きくなっ
ていることなどを踏まえ、地方自治体の財政に与える影響も考慮すること。
加えて、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、令和3年分確定
申告からマイナポータルを活用した新しい申告方法が開始されていることを
踏まえ、所得税控除分相当額を個人住民税から控除しているという現状の仕
組みを速やかに見直すとともに、見直しまでの間は、同制度を適用した場合
に、個人住民税から控除している所得税控除分相当額については、国の責任
において、地方特例交付金により全額を補塡すること。
今後、ふるさと納税制度を含む個人所得課税の見直しを行うに当たっては、
個人住民税が、地方自治体が提供する行政サービスの充実や質の向上のため
の財源確保の面で重要な基幹税であるとともに、応益課税の観点から広く住
民が負担を分かち合う仕組みとなっていることも踏まえ、その確保を前提と
して検討すること。
ス 個人事業税における課税対象事業の限定列挙方式の見直し
個人事業税について、課税の公平性を確保するため、課税対象事業を限定
列挙する現行の方式を見直し、事業所得又は不動産所得を有する全ての事業
を課税対象とすること。
また、限定列挙方式の見直しが実現するまでの間、社会経済情勢に即した
新規業種を課税対象事業に随時追加すること、事業認定に係る取扱いを明確
化すること、課税資料となる所得税確定申告書等に事業認定に有益な情報を
記載するよう見直すことなどの対応を行うこと。
セ 地方税務手続のデジタル化・キャッシュレス化の推進
納税者の利便性の向上、官民双方のコスト削減、地方自治体の課税事務の
効率化、ひいては適正かつ公平な課税の実現等を図るため、国税・地方税間
の情報連携の更なる推進を図りつつ、地方としても、賦課課税の多い地方税
の特性を踏まえながら、eLTAX 等を活用した全国統一的な対応の充実など、
地方税務手続のデジタル化を一層推進していく必要がある。
令和6年度与党税制改正大綱においては、地方税の更なるデジタル化に向
け、地方税関係通知のうち、固定資産税、自動車税種別割等の納税通知書等
について、eLTAX 及びマイナポータルの更改・改修スケジュール等を考慮し
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おいて、募集適正基準の厳格化などの見直しがされたところであるが、より
多くの寄附金を集めるための返礼品競争が続いている。また、特例控除額が
所得割額の2割という定率の上限のみでは、高所得者ほど寄附金税額控除の
上限額が高くなり、返礼品との組み合わせにより、結果として節税効果が生
ずることや、寄附金を集めるためには、返礼品や大手ポータルサイトに依存
せざるを得ない環境にあることなどの課題が依然として残っている。このた
め、特例控除額に定額の上限設定をすることや、寄附額に占める返礼品や募
集経費の割合引下げ等により、寄附を通して生まれ育ったふるさとや応援し
たい地方自治体に貢献するという趣旨に沿った制度となるよう更なる見直し
を行うこと。
創意工夫をして現行制度を地域振興や産業振興等に活用している地方自治
体が多数存在する一方、都市部の地方自治体においては税収減が大きくなっ
ていることなどを踏まえ、地方自治体の財政に与える影響も考慮すること。
加えて、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、令和3年分確定
申告からマイナポータルを活用した新しい申告方法が開始されていることを
踏まえ、所得税控除分相当額を個人住民税から控除しているという現状の仕
組みを速やかに見直すとともに、見直しまでの間は、同制度を適用した場合
に、個人住民税から控除している所得税控除分相当額については、国の責任
において、地方特例交付金により全額を補塡すること。
今後、ふるさと納税制度を含む個人所得課税の見直しを行うに当たっては、
個人住民税が、地方自治体が提供する行政サービスの充実や質の向上のため
の財源確保の面で重要な基幹税であるとともに、応益課税の観点から広く住
民が負担を分かち合う仕組みとなっていることも踏まえ、その確保を前提と
して検討すること。
ス 個人事業税における課税対象事業の限定列挙方式の見直し
個人事業税について、課税の公平性を確保するため、課税対象事業を限定
列挙する現行の方式を見直し、事業所得又は不動産所得を有する全ての事業
を課税対象とすること。
また、限定列挙方式の見直しが実現するまでの間、社会経済情勢に即した
新規業種を課税対象事業に随時追加すること、事業認定に係る取扱いを明確
化すること、課税資料となる所得税確定申告書等に事業認定に有益な情報を
記載するよう見直すことなどの対応を行うこと。
セ 地方税務手続のデジタル化・キャッシュレス化の推進
納税者の利便性の向上、官民双方のコスト削減、地方自治体の課税事務の
効率化、ひいては適正かつ公平な課税の実現等を図るため、国税・地方税間
の情報連携の更なる推進を図りつつ、地方としても、賦課課税の多い地方税
の特性を踏まえながら、eLTAX 等を活用した全国統一的な対応の充実など、
地方税務手続のデジタル化を一層推進していく必要がある。
令和6年度与党税制改正大綱においては、地方税の更なるデジタル化に向
け、地方税関係通知のうち、固定資産税、自動車税種別割等の納税通知書等
について、eLTAX 及びマイナポータルの更改・改修スケジュール等を考慮し
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