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(参考資料)社会保障 (15 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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被扶養者にとっての被扶養認定基準(130万円)と被用者保険適用基準(106万円)
○ 被扶養認定基準(130万円)と異なり、被用者保険適用基準(106万円)は、超えると給付増を伴い、保険料負担も労使折半。
○ また、契約時点で適用・不適用が定まり、「130万円の壁」のように、年末に年収を抑える調整が行われる問題が生じない。

被扶養認定基準(130万円)

被用者保険適用基準(106万円)

<給付と負担の変化>

<給付と負担の変化>

国民年金第3号・健保被扶養者

国民年金第1号・国民健康保険

支払額(月額)

支払額(月額)

※ 被扶養の場合、個人で
の保険料の支払いなし

保険料22,300円

受取額(月額)

医療費
給付

契約締結

受取額(月額)

基礎年金
(終身)
65,000円

医療費
給付

12月

被用者保険(厚生年金・健康保険)

支払額(月額)

支払額(月額)

※ 被扶養の場合、個人で
の保険料の支払いなし

保険料(会社) 12,500円
保険料(本人) 12,500円

受取額(月額)

基礎年金
(終身)
65,000円

<判断方法(時点・考慮対象)>
12月

国民年金第3号・健保被扶養者

基礎年金
(終身)
65,000円

医療費
給付

契約締結

12月

前年度の所得証明書類に基づく全収入ベースの年収も踏まえ、年収の見込額で判断

→ 年末に年収を抑える調整が行われる可能性

受取額(月額)

傷病手
当金等

厚生年金
4,600円

医療費
給付

基礎年金
(終身)
65,000円

12月

12月

雇用契約を結んだ時点で、基本給・諸手当で判断
→ 契約時点で事前に被用者保険の適用・不適用が定まる

全収入(被扶養認定基準の算定対象)

全収入(被扶養認定基準の算定対象)

全給与収入

全給与収入
不動産
収入

定期給与(標準報酬月額の算定対象)
所定内給与
賃金要件の対象
諸手当
基本給
(地域手当等)
精勤手当 家族手当

通勤手当

時間外手当

休日手当
深夜手当

賞与
など

事業
収入
配当
収入

※ 月収8.8万円・
10年加入の場合

<判断方法(時点・考慮対象)>
12月

(終身)

定期給与(標準報酬月額の算定対象)
所定内給与
賃金要件の対象

時間外手当

諸手当
基本給
(地域手当等)

休日手当

精勤手当 家族手当

通勤手当

深夜手当

賞与
など

不動産
収入
事業
収入
配当
収入

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