よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料)社会保障 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
診療報酬制度のあり方(地域差への対応)
〇 地域によって医療を取り巻く実情が異なる中、診療報酬が全国一律の制度設計を基本としていることも、政策手段として診療報酬の対応力を損ねている
面がある。
○ 診療報酬制度では、かつて甲地・乙地の2区分(1948年までは甲地・乙地・丙地の3区分)により診療報酬1点単価に地域差が付けられていたが、
1963年9月以降は1点10円で統一された経緯があるが、介護報酬では1点単価に地域差が設けられている。
○ 現在は、地域差を反映している診療報酬として、都道府県により扱いが異なる新型コロナへの電話等診療の例があり、そもそも高齢者の医療の確保に関
する法律第14条でも「一の都道府県の区域内における診療報酬」について、「他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」と
されている。また、入院基本料等の地域加算もある。
○ 地域の実情に応じた対応を可能とすべく、1点単価に地域差を設ける対応、1点単価を変えずに地方財政制度の基準財政需要同様に地域ごとに補
正係数を乗ずる手法、地域加算の拡大を含め、診療報酬制度における地域差の反映方法について幅広く検討すべき。
診療報酬制度の経緯
昭和18年 4月 診療報酬点数表導入(1点単価 医科20銭、歯科10銭)
昭和19年 5月 単価を3区分に変更
甲地(6大都市)26銭、乙地(県庁所在地等)23銭
丙地(それ以外の市町村)20銭
昭和23年 8月 単価を2区分に変更 甲地 10円、乙地 9円
昭和23年10月 単価改定
甲地 11円、乙地 10円
昭和26年12月 単価改定
甲地 12.5円、乙地 11.5円
昭和33年10月 単価を10円に改定するが、新診療報酬点数表にて地域差を継続
昭和38年 9月 診療報酬の地域差を撤廃(乙地を甲地並に引き上げ)
新型コロナへの電話等診療の特例加算(令和4年2月16日~)
新型コロナの感染拡大を受けて自宅・宿泊療養の需要が増加している状
況に鑑み、まん延防止等重点措置を実施すべきとされた区域として公示さ
れた区域を含む都道府県に所在する保険医療機関が自宅・宿泊療養を行っ
ている新型コロナ感染症患者に対し電話等による初診・再診を実施した場
合の評価を二類感染症患者入院診療加算の2倍相当500点に拡充。
※令和4年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を
含む都道府県に所在する保険医療機関については令和4年4月30日までの間に限り
延長
高齢者の医療の確保に関する法律
第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推
進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間におい
て公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
入院基本料等の地域加算
人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関にお
いて、入院基本料等1日につき以下の点数を加算できる
1級地
18点
23団体
東京23区
2級地
15点
21団体
横浜市、大阪市 等
3級地
14点
25団体
さいたま市、名古屋市 等
4級地
11点
20団体
相模原市、神戸市 等
5級地
9点
70団体
京都市、福岡市 等
6級地
5点
182団体
仙台市、宇都宮市 等
7級地
3点
205団体
札幌市、新潟市 等
地方交付税における基準財政需要の考え方
基
準
財
政
需
要
=
単
位
費
用
×
測
定
単
位
×
補
正
係
数
20
〇 地域によって医療を取り巻く実情が異なる中、診療報酬が全国一律の制度設計を基本としていることも、政策手段として診療報酬の対応力を損ねている
面がある。
○ 診療報酬制度では、かつて甲地・乙地の2区分(1948年までは甲地・乙地・丙地の3区分)により診療報酬1点単価に地域差が付けられていたが、
1963年9月以降は1点10円で統一された経緯があるが、介護報酬では1点単価に地域差が設けられている。
○ 現在は、地域差を反映している診療報酬として、都道府県により扱いが異なる新型コロナへの電話等診療の例があり、そもそも高齢者の医療の確保に関
する法律第14条でも「一の都道府県の区域内における診療報酬」について、「他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」と
されている。また、入院基本料等の地域加算もある。
○ 地域の実情に応じた対応を可能とすべく、1点単価に地域差を設ける対応、1点単価を変えずに地方財政制度の基準財政需要同様に地域ごとに補
正係数を乗ずる手法、地域加算の拡大を含め、診療報酬制度における地域差の反映方法について幅広く検討すべき。
診療報酬制度の経緯
昭和18年 4月 診療報酬点数表導入(1点単価 医科20銭、歯科10銭)
昭和19年 5月 単価を3区分に変更
甲地(6大都市)26銭、乙地(県庁所在地等)23銭
丙地(それ以外の市町村)20銭
昭和23年 8月 単価を2区分に変更 甲地 10円、乙地 9円
昭和23年10月 単価改定
甲地 11円、乙地 10円
昭和26年12月 単価改定
甲地 12.5円、乙地 11.5円
昭和33年10月 単価を10円に改定するが、新診療報酬点数表にて地域差を継続
昭和38年 9月 診療報酬の地域差を撤廃(乙地を甲地並に引き上げ)
新型コロナへの電話等診療の特例加算(令和4年2月16日~)
新型コロナの感染拡大を受けて自宅・宿泊療養の需要が増加している状
況に鑑み、まん延防止等重点措置を実施すべきとされた区域として公示さ
れた区域を含む都道府県に所在する保険医療機関が自宅・宿泊療養を行っ
ている新型コロナ感染症患者に対し電話等による初診・再診を実施した場
合の評価を二類感染症患者入院診療加算の2倍相当500点に拡充。
※令和4年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を
含む都道府県に所在する保険医療機関については令和4年4月30日までの間に限り
延長
高齢者の医療の確保に関する法律
第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推
進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間におい
て公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
入院基本料等の地域加算
人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関にお
いて、入院基本料等1日につき以下の点数を加算できる
1級地
18点
23団体
東京23区
2級地
15点
21団体
横浜市、大阪市 等
3級地
14点
25団体
さいたま市、名古屋市 等
4級地
11点
20団体
相模原市、神戸市 等
5級地
9点
70団体
京都市、福岡市 等
6級地
5点
182団体
仙台市、宇都宮市 等
7級地
3点
205団体
札幌市、新潟市 等
地方交付税における基準財政需要の考え方
基
準
財
政
需
要
=
単
位
費
用
×
測
定
単
位
×
補
正
係
数
20