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(参考資料)社会保障 (54 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活保護における対応について(概要)
1.適切な対応
○生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項として、主に以下につき、随時、事務連絡(※)により周知
(※)3月10日、4月7日、5月8日、5月26日、9月11日、1月7日、1月29日、2月26日付けで事務連絡を発出。

■ 申請権の侵害の防止(いわゆる「水際対策」をしない)、速やかな保護決定

■ スムーズな就労再開のため、資産の保有等の柔軟な取扱い(通勤用自動車や自営業用の資産の一時的な保有)
・ 新たに民間保険も同様に取扱う旨を周知(1月29日付け)
・ 基準よりも高い家賃の住居にそのまま住み続けたい希望があれば、一定の場合に一時的に引越ししなくてよい
取扱い(転居指導の留保)(2月26日付けで事務連絡を発出)
■ 就労の場がない場合は、稼働能力の活用の判断を留保
■ 扶養照会の運用の弾力化
扶養照会を行わない例について、以下のとおり弾力化。(2月26日付けで通知・事務連絡の改正、事務連絡の発出)
・【改正前】「生活保護受給者の生活歴に特別の事情がある場合」として、「20年間音信不通」を例示
⇒「著しい関係不良」の場合として整理
(具体例として、「親族に借金を重ねている」、相続をめぐり対立している」、「縁が切られている」を例示)

⇒「20年音信不通」は、「著しい関係不良」の具体例のひとつとして「一定期間(例えば10年程度)」と例示
・【改正前】DVのみを例示 ⇒ DVの他に虐待等の場合を例示として追加
■ 生活困窮者自立支援制度の窓口と福祉事務所の窓口の連携

2.予算措置
○ 面接相談等の業務の臨時職員雇上げ費用(二次補正(4.2億円)、三次補正予算(140億円の内数))
○ 業務のデジタル化による効率化の試行事業(三次補正予算(4.8億円))

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