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(参考資料)社会保障 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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保険料等(失業等給付)
令和4年度 労働保険特別会計の概要
(単位:億円)
労働保険特別会計
保険料等 7,082
7,899
○令和4年4月~9月(※)
労働者:1.0/1,000、使用者:1.0/1,000
○10月~令和5年3月(※)
労働者:3.0/1,000、使用者:3.0/1,000
国(一般会計)
(二事業)
○失業等給付:218
○使用者:3.5/1,000
雇用勘定
国
(一般会計)
178
286
〔二事業〕 〔 失業等給付及び 〔育児休業給付〕
(注4)
求職者支援 〕
○雇用安定事業:178
(注)求職者給付の国庫負担率
本則25%(財政状況及び雇用情勢が一定の
基準に該当する場合)
本則2.5%(それ以外の場合)
雇用継続給付の国庫負担率
本則12.5%。現在は暫定措置で1.25%(※)
(12.5%×0.1)
財政状況等を踏まえ、上記とは別に失業等給付
の費用の一部の国庫負担が可能
(注)事務費含む
○求職者支援制度:67
(注)国庫負担率:本則50%
現在は暫定措置で27.5%(50%×0.55)(※)
(注1)育児休業給付資金は、「特別
会計に関する法律」の規定により、
育児休業給付費等に充てることが
できる。
(注2)雇用安定資金は、「特別会計
に関する法律」の規定により、雇用
安定事業費に充てることができる。
(注3)積立金は、「特別会計に関す
る法律」の規定により、令和2年度
から令和6年度までにおいて、雇
用安定事業費(雇用調整助成金、
産業雇用安定助成金及び新型コ
ロナウイルス感染症対応休業支援
金に要する費用に限る。)に繰り入
れることができる。
(注4)国庫は、「雇用保険法」の規定
により、令和2年度から令和4年度
までにおける雇用安定事業(新型
コロナウイルス感染症対応休業支
援金及び雇用調整助成金等(新
型コロナウイルス感染症等の影響
に対応するために実施する事業
に限る。)に限る。)に要する費用
の一部を負担するものとする。
雇用
安定
繰入れ 資金
0
積立金
487
ー
30末
元末
2末
14,400
↓
15,410
↓
30末
-
2末
元末
↓
3末
-
3末
51,632
↓
44,871
↓
19,826
↓
13,131
育児
休業
給付 繰入れ
資金 375
2,098
2末
3末
7,756
○労働者:2.0/1,000、使用者:2.0/1,000
92
国(一般会計)
○育児休業給付:92
労災勘定
1,061
↓
1,723
保険料等(育児休業給付)
積立金
76,263
(注)国庫負担率:本則12.5%
現在は暫定措置で1.25%(12.5%×0.1)(※)
(注)事務費含む
※ 令和3年12月22日大臣折衝を踏まえ、
保険料率は令和4年度に限り本則より引き下げ
(4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は
0.6%)。
雇用継続給付及び育児休業給付については3
年間(令和6年度末まで)に限り、国庫負担率を
本則の10%に引き下げ。
求職者支援制度については当分の間、国庫負
担率を本則の55%に引き下げ。
(注1)
(注2)
保険料等
▲4,959 (注3)
0
二事業
(雇用安定事業、能力開発事業)
12,219
▲7,685
失業等給付及び
求職者支援等
15,870
▲925
0
11,748
育児休業給付等
保険給付等
7,473
12,673
○使用者 2.5/1,000
~88/1,000
42
令和4年度 労働保険特別会計の概要
(単位:億円)
労働保険特別会計
保険料等 7,082
7,899
○令和4年4月~9月(※)
労働者:1.0/1,000、使用者:1.0/1,000
○10月~令和5年3月(※)
労働者:3.0/1,000、使用者:3.0/1,000
国(一般会計)
(二事業)
○失業等給付:218
○使用者:3.5/1,000
雇用勘定
国
(一般会計)
178
286
〔二事業〕 〔 失業等給付及び 〔育児休業給付〕
(注4)
求職者支援 〕
○雇用安定事業:178
(注)求職者給付の国庫負担率
本則25%(財政状況及び雇用情勢が一定の
基準に該当する場合)
本則2.5%(それ以外の場合)
雇用継続給付の国庫負担率
本則12.5%。現在は暫定措置で1.25%(※)
(12.5%×0.1)
財政状況等を踏まえ、上記とは別に失業等給付
の費用の一部の国庫負担が可能
(注)事務費含む
○求職者支援制度:67
(注)国庫負担率:本則50%
現在は暫定措置で27.5%(50%×0.55)(※)
(注1)育児休業給付資金は、「特別
会計に関する法律」の規定により、
育児休業給付費等に充てることが
できる。
(注2)雇用安定資金は、「特別会計
に関する法律」の規定により、雇用
安定事業費に充てることができる。
(注3)積立金は、「特別会計に関す
る法律」の規定により、令和2年度
から令和6年度までにおいて、雇
用安定事業費(雇用調整助成金、
産業雇用安定助成金及び新型コ
ロナウイルス感染症対応休業支援
金に要する費用に限る。)に繰り入
れることができる。
(注4)国庫は、「雇用保険法」の規定
により、令和2年度から令和4年度
までにおける雇用安定事業(新型
コロナウイルス感染症対応休業支
援金及び雇用調整助成金等(新
型コロナウイルス感染症等の影響
に対応するために実施する事業
に限る。)に限る。)に要する費用
の一部を負担するものとする。
雇用
安定
繰入れ 資金
0
積立金
487
ー
30末
元末
2末
14,400
↓
15,410
↓
30末
-
2末
元末
↓
3末
-
3末
51,632
↓
44,871
↓
19,826
↓
13,131
育児
休業
給付 繰入れ
資金 375
2,098
2末
3末
7,756
○労働者:2.0/1,000、使用者:2.0/1,000
92
国(一般会計)
○育児休業給付:92
労災勘定
1,061
↓
1,723
保険料等(育児休業給付)
積立金
76,263
(注)国庫負担率:本則12.5%
現在は暫定措置で1.25%(12.5%×0.1)(※)
(注)事務費含む
※ 令和3年12月22日大臣折衝を踏まえ、
保険料率は令和4年度に限り本則より引き下げ
(4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は
0.6%)。
雇用継続給付及び育児休業給付については3
年間(令和6年度末まで)に限り、国庫負担率を
本則の10%に引き下げ。
求職者支援制度については当分の間、国庫負
担率を本則の55%に引き下げ。
(注1)
(注2)
保険料等
▲4,959 (注3)
0
二事業
(雇用安定事業、能力開発事業)
12,219
▲7,685
失業等給付及び
求職者支援等
15,870
▲925
0
11,748
育児休業給付等
保険給付等
7,473
12,673
○使用者 2.5/1,000
~88/1,000
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