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(参考資料)社会保障 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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求職者支援制度について
〇 概要
●
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)
を受給しながら無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度
●
雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象
としているが、収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる
● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる
〇 コロナ禍で講じている制度の活用を進める特例措置(令和5年3月31日までの時限措置)
給付金の
本人収入要
件
給付金の
世帯収入要
件
月8万円以下
→
シフト制で働く方などは月12万円以下
※ シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しやすくする
月25万円以下
→
月40万円以下
※ 配偶者や親と同居している非正規雇用労働者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講しやすくする
病気などの証明できるやむを得ない理由の欠席を訓練実施日の2割まで認める
給付金の
出 席 要 件
訓練対象者
訓 練 基 準
→
※
子供のぐずりなどの証明できない理由で訓練を欠席せざるを得ない育児中の女性などが、訓練を受講しやすくする
※
病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額
再就職や転職を目指す者
※
→
転職せずに働きながらスキルアップを目指す者を加える
働きながら訓練を受講して正社員転換などを目指す非正規雇用労働者の方などの訓練受講を推進する
訓練期間:2か月から6か月 → 2週間から6か月
訓練時間:月100時間以上 → 月60時間以上
※
※
理由によらず欠席を訓練実施日の2割まで認める
働きながら受講しやすく短い期間、時間の訓練コースを設定する。併せてオンライン訓練の設定を促進する
給付金の本人収入要件と訓練基準の特例措置は令和3年2月25日より適用。その他の特例措置は令和3年12月21日より適用
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〇 概要
●
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)
を受給しながら無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度
●
雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象
としているが、収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる
● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる
〇 コロナ禍で講じている制度の活用を進める特例措置(令和5年3月31日までの時限措置)
給付金の
本人収入要
件
給付金の
世帯収入要
件
月8万円以下
→
シフト制で働く方などは月12万円以下
※ シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しやすくする
月25万円以下
→
月40万円以下
※ 配偶者や親と同居している非正規雇用労働者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講しやすくする
病気などの証明できるやむを得ない理由の欠席を訓練実施日の2割まで認める
給付金の
出 席 要 件
訓練対象者
訓 練 基 準
→
※
子供のぐずりなどの証明できない理由で訓練を欠席せざるを得ない育児中の女性などが、訓練を受講しやすくする
※
病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額
再就職や転職を目指す者
※
→
転職せずに働きながらスキルアップを目指す者を加える
働きながら訓練を受講して正社員転換などを目指す非正規雇用労働者の方などの訓練受講を推進する
訓練期間:2か月から6か月 → 2週間から6か月
訓練時間:月100時間以上 → 月60時間以上
※
※
理由によらず欠席を訓練実施日の2割まで認める
働きながら受講しやすく短い期間、時間の訓練コースを設定する。併せてオンライン訓練の設定を促進する
給付金の本人収入要件と訓練基準の特例措置は令和3年2月25日より適用。その他の特例措置は令和3年12月21日より適用
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