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(参考資料)社会保障 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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予防接種法及び新型インフル等特措法上の接種類型について
根拠
趣旨
等
主体
対象
者
費用
負担
定期接種
臨時接種
予防接種法
第5条第1項
予防接種法
第6条第1項、第2項
平時のまん延予防
痘そうの流行時のように、疾病のまん
延予防上緊急の必要
住民接種
特措法第28条
※臨時接種とみなす
特措法第46条
※予防接種法第6条
第1項を読替適用
予算事業
2009年A/H1N1
疾病のまん延予防上
のように、病原性が
緊急の必要(厚労大
低い疾病のまん延
臣の指示により実施)
予防上緊急の必要
医療従事者等公共
性の高い社会機能
維持者への接種
緊急事態宣言下での
国民全体に対する接
種
死亡者や重症者の発
生をできる限り減らすこ
と及びそのために必要
な医療を確保すること
を目的とする
市町村長
(厚労大臣が都道府
県を通じて指示でき
る)
市町村長
(厚労大臣が都道
府県通じて指示でき
る)
厚生労働大臣
(政府対策本部長
が指示できる)
市町村長
(厚労大臣が都道府
県通じて指示できる)
国
(実施要綱で都道府
県、市町村の役割を
規定)
厚生労働大臣が決定
厚生労働大臣が決
定
政府対策本部が基
本的対処方針等諮
問委員会の意見を聴
いて決定
政府対策本部が基本
的対処方針を変更して
決定
全国民を対象
(優先順位を付けて
接種)
国 1/2
都道府県 1/2
国が全額
低所得者分につい
て
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
国
(地方公務員への
接種は、それぞれの
都道府県・市町村が
負担)
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
(自治体の財政力に
応じ、国がかさ上げの
財政負担を講じる)
低所得者分について
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
自己負担なし
自己負担なし
実費徴収可
自己負担なし
自己負担なし
実費徴収可
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○(※)
(※)政令で定める
者(12歳未満の
者)は除く
勧奨○
努力義務×
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○
第1項の場合
(都道府県の判
断で実施)
市町村長
都道府県知事
市町村長
(都道府県知事
が指示できる)
都道府県知事
(厚労大臣が
指示できる)
政令で決定
都道府県知事が
決定
都道府県知事
が決定
市町村長
○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
自己
負担
実費徴収可
公的
関与
A類:勧奨○
努力義務○ 勧奨○
B類:勧奨×
努力義務○
努力義務×
救済
A類:高水準
B類:医薬品と同
水準
自己負担なし
高水準
第2項の場合
(厚労大臣の
指示により実
施)
高水準
予防接種法
附則7条
高水準
新臨時接種
(参考)2009年
新型インフル対応
特定接種
• A類 集団予防
• B類 重症化予防
A類:地方交付
税9割
B類:地方交付
税3割
臨時接種
(コロナ特例)
予防接種法
第6条第3項
やや高水準
高水準
高水準
勧奨×
努力義務×
医薬品と同水準
(健康被害救済に係
る特別措置法を制
定)
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根拠
趣旨
等
主体
対象
者
費用
負担
定期接種
臨時接種
予防接種法
第5条第1項
予防接種法
第6条第1項、第2項
平時のまん延予防
痘そうの流行時のように、疾病のまん
延予防上緊急の必要
住民接種
特措法第28条
※臨時接種とみなす
特措法第46条
※予防接種法第6条
第1項を読替適用
予算事業
2009年A/H1N1
疾病のまん延予防上
のように、病原性が
緊急の必要(厚労大
低い疾病のまん延
臣の指示により実施)
予防上緊急の必要
医療従事者等公共
性の高い社会機能
維持者への接種
緊急事態宣言下での
国民全体に対する接
種
死亡者や重症者の発
生をできる限り減らすこ
と及びそのために必要
な医療を確保すること
を目的とする
市町村長
(厚労大臣が都道府
県を通じて指示でき
る)
市町村長
(厚労大臣が都道
府県通じて指示でき
る)
厚生労働大臣
(政府対策本部長
が指示できる)
市町村長
(厚労大臣が都道府
県通じて指示できる)
国
(実施要綱で都道府
県、市町村の役割を
規定)
厚生労働大臣が決定
厚生労働大臣が決
定
政府対策本部が基
本的対処方針等諮
問委員会の意見を聴
いて決定
政府対策本部が基本
的対処方針を変更して
決定
全国民を対象
(優先順位を付けて
接種)
国 1/2
都道府県 1/2
国が全額
低所得者分につい
て
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
国
(地方公務員への
接種は、それぞれの
都道府県・市町村が
負担)
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
(自治体の財政力に
応じ、国がかさ上げの
財政負担を講じる)
低所得者分について
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
自己負担なし
自己負担なし
実費徴収可
自己負担なし
自己負担なし
実費徴収可
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○(※)
(※)政令で定める
者(12歳未満の
者)は除く
勧奨○
努力義務×
勧奨○
努力義務○
勧奨○
努力義務○
第1項の場合
(都道府県の判
断で実施)
市町村長
都道府県知事
市町村長
(都道府県知事
が指示できる)
都道府県知事
(厚労大臣が
指示できる)
政令で決定
都道府県知事が
決定
都道府県知事
が決定
市町村長
○ 都道府県実施
国 1/2
都道府県 1/2
○ 市町村実施
国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3
自己
負担
実費徴収可
公的
関与
A類:勧奨○
努力義務○ 勧奨○
B類:勧奨×
努力義務○
努力義務×
救済
A類:高水準
B類:医薬品と同
水準
自己負担なし
高水準
第2項の場合
(厚労大臣の
指示により実
施)
高水準
予防接種法
附則7条
高水準
新臨時接種
(参考)2009年
新型インフル対応
特定接種
• A類 集団予防
• B類 重症化予防
A類:地方交付
税9割
B類:地方交付
税3割
臨時接種
(コロナ特例)
予防接種法
第6条第3項
やや高水準
高水準
高水準
勧奨×
努力義務×
医薬品と同水準
(健康被害救済に係
る特別措置法を制
定)
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