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(参考資料)社会保障 (50 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》
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住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給
令和4年度予算額:301億円の内数
○ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居
確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援する。
【実施主体】 都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体、906自治体)
【補 助 率】 3/4
【支給対象者】 ①離職・廃業後2年以内の者
②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
※令和2年4月20日省令改正により支給対象者を拡大

10か月目以降の延長を申請しようとする場
合は、3月分を超えないこと(但し、50万円を
超えない額)とする

【支給要件】 ・収入要件:世帯収入合計額が①と②の合計額を超えないこと。
① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12
② 家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限とする)

※東京都特別区の収入要件(目安):単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

・資産要件:世帯の預貯金の合計額が上記①の6月分を超えないこと(但し100万円を超えない額)
※東京都特別区の資産要件(目安):単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

・求職活動等要件:公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【支 給 額】 家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限とする)
※東京都特別区の支給額(目安):単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

【支給期間】 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
【支給方法】 賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付

【事業スキーム】

令和4年6月末までの申請について、特例として、
職業訓練受講給付金(月10万円)との併給を可能とする。
相談・申請

申請者
決定通知書等

令和2年度に新規に申請し、受給を開
始した者については、特例として、最長
12か月まで再々延長が可能

令和4年6月末までの申請について、特例として、
解雇以外の休業等に伴う収入減少等の場合でも、
3か月間の再支給が可能
申請書等送付

生活困窮者
自立相談支援機関(※)
決定通知書等

建物賃貸借契約

賃貸人等

【支給対象者】②による受給者については、
再延長期間(~9か月目)までは求職の
申込は求めない
【求職活動】当分の間、地方公共団体が
設ける公的な無料職業紹介の窓口への
求職申込みも可能

都道府県・市・区等

支給(代理納付)

※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)で運営。全国905福祉事務所設置自治体で1,317箇所の設置

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