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疑義解釈資料の送付について(その7) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算】
問1

歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、
「M006」咬合採得、
「M
007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学
印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯
内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第 12
部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、
「通則6」及び「通則7」に掲
げる加算は算定可能か。

(答)
「通則4」、
「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定
可能。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その5)」
(平成 22 年6月 11 日事
務連絡)別添2の問5は廃止する。

歯-1