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疑義解釈資料の送付について(その7) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6
年3月 28 日事務連絡)別添3の問 10 は廃止する。
※算定イメージ
▼凍結開始
▲「1」を算定

1年

2年

▲「2」を算定

▲「2」を算定

(凍結を開始した日の1年後の日からさらに1年を経過すれば、次の「2」を算定してよい)

問5

問4について、例えば当該患者が胚の凍結を開始した日から1年経過後
に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2 胚凍結保存維持管
理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、
2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。

(答)算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、
「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及
びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する
場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として
差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、
「疑義解釈資料の
送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付医療課事務連絡)問 75 も
参考にされたい。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添3の問 11 は廃止する。
【精子凍結保存管理料】
問6

胚凍結保存管理料に係る問1から問5までの取扱いは、精子凍結保存管
理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。

(答)よい。この場合、
「胚」とあるのは、
「精子」と読み替え、
「凍結保存」又
は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍結保存」と読み替え、「胚凍結保存
管理料」とあるのは、
「精子凍結保存管理料」と読み替え、
「1 胚凍結保存
管理料(導入時)」とあるのは、「1 精子凍結保存管理料(導入時)」と読み
替え、「2 胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2 精子凍結保存維持管
理料」と読み替えるものとする。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添3の問 27 は廃止する。

不妊-2