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疑義解釈資料の送付について(その7) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」につい
ては、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよ
いか。
(答)訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出
しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示
の例を含む。)を行う必要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来
の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を持参して利
用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
【訪問看護医療DX情報活用加算】
問4

居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。

(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a01
31d5
問5

訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費
及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第
5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている
訪問看護ステーションであること。」とあるが、
「電子情報処理組織の使用
による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。

(答)当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用
により請求を行うことを指す。
例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6
年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。