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疑義解釈資料の送付について(その7) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」につい
ては、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよ
いか。
(答)訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出
しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示
の例を含む。)を行う必要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来
の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を持参して利
用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
【訪問看護医療DX情報活用加算】
問4
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。
(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a01
31d5
問5
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費
及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第
5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている
訪問看護ステーションであること。」とあるが、
「電子情報処理組織の使用
による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。
(答)当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用
により請求を行うことを指す。
例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6
年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。
ては、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよ
いか。
(答)訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出
しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示
の例を含む。)を行う必要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来
の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を持参して利
用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
【訪問看護医療DX情報活用加算】
問4
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。
(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a01
31d5
問5
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費
及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第
5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている
訪問看護ステーションであること。」とあるが、
「電子情報処理組織の使用
による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。
(答)当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用
により請求を行うことを指す。
例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6
年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。