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疑義解釈資料の送付について(その7) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【診療録管理体制加算】
問1

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備え
た医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネ
ットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「シ
ステム運用編」において「非常時に備えた通常時からの対応」の例として
挙げられている「論理的/物理的なネットワークの構成分割」は、ここで
いう「ネットワークから」の「切り離し」に該当すると考えてよいか。

(答)よい。なお、ネットワーク全般の安全管理措置については、厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「システム運用編」の
「13. ネットワークに関する安全管理措置」を参照のこと。
問2

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備え
た医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネ
ットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、
追記不能設定がなされた領域を有するバックアップ用機器又はクラウド
サービスを利用し、当該領域にバックアップを保管している場合につい
て、「ネットワークから切り離したオフラインで保管している」ものとみ
なしてよいか。

(答)当該機器又はクラウドサービスを用いたバックアップの特性も踏まえ、非
常時にデータ復旧が可能な状態にある場合には、差し支えない。
なお、その場合、非常時におけるデータ復旧の手段や手順等について、医
療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか、十分に
確認されたい。
【小児緩和ケア診療加算】
問3 「A226-4」小児緩和ケア診療加算の施設基準において「がん診療
の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う
医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること」とあ
るが、これは「A226-2」緩和ケア診療加算の施設基準における「が
ん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等
が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であるこ
と」と同じ病院を指すものと考えてよいか。
(答)そのとおり。

医-1