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疑義解釈資料の送付について(その7) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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【地域包括医療病棟入院料】
問7

令和6年度診療報酬改定において新設された「A304」地域包括医療
病棟入院料について、地域包括医療病棟の施設基準を届け出たが、救急搬
送の受け入れ等、地域で連携していく中で、一時的に平均在院日数等の実
績を満たすことが難しい場合、どのようにしたらよいか。

(答)地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場
合、令和8年5月末までの間、以下の要件については3か月を上限とし、当
該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないものとする。
・ 重症度、医療・看護必要度に係る要件
・ 直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入
棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること。
・ 当該病棟に入院する患者の平均在院日数が 21 日以内であること。
・ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が
8割以上であること。
・ 当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機
関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。
・ 当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者
の割合が1割5分以上であること。
・ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期
のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日
常生活活動度(Barthel Index)の合計点数をいう。)が入院時と比較して
低下した患者の割合が5%未満であること。
その際、一定期間の実績を考える際に、以下の①又は②のいずれかを用い、
3か月を上限に、一時的に想定される診療が難しい期間を除いても差し
支えないものとする。
① 一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象
とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実
績を求める対象とする期間とする。
例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当
該年 10 月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間
当該年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月















○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:実績を求める対象としない月
●:臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月(★)の代用として、実
績を求める対象とする月

医-3