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疑義解釈資料の送付について(その7) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問 13 に示す掲示の例を含む。)
を行う必要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提
示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、訪問診療等を行う際に、問 13 に示す掲示内容を含む書面を持参し
て利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
問 15 居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカー
ドを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよ
うに対応すればよいのか。
(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a01
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【児童思春期支援指導加算】
問 16 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算
の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患者の数」は、どのよ
うに考えればよいか。
(答)初診を実施した 20 歳未満の患者の数とは、
「A000」初診料の算定の有
無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行
われた 20 歳未満の患者の数を指す。
問 17 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算
の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施し
た 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に
当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を
実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如
何。
(答)令和8年5月 31 日までの間に限り、過去1年以内の連続する6月におい
て、初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人以上であれば、当該
基準を満たすものとする。

医-7