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疑義解釈資料の送付について(その7) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【胚凍結保存管理料】
問1 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年
間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、胚
の凍結を開始した日から1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施
する場合には、
「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという
理解でよいか。
(答)よい。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添2の問 63 は廃止する。
問2

「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」
こととされているが、具体的には、胚の凍結を開始した日から起算して1
年を経過するごとに算定可能となるという理解でよいか。

(答)よい。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添2の問 62 は廃止する。
問3

「2 胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不
妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する
場合において、胚の凍結を開始した日から1年を経過した場合に算定が可
能となるが、例えば令和6年6月で胚の凍結を開始した日から1年を経過
する患者について、令和6年8月に治療のために来院した場合に、令和6
年6月から令和6年7月までの期間について、胚の凍結に係る費用を自費
で徴収可能か。

(答)不可。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添3の問9は廃止する。
問4

問3について、令和6年8月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定し
た場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期に
ついて、どのように考えればよいか。

(答)この場合、胚の凍結を開始した日から2年を経過した令和7年6月以降
であれば「2 胚凍結保存維持管理料」を算定できる。
ただし、
「2 胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(胚
の凍結を開始した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
不妊-1