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疑義解釈資料の送付について(その7) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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一時的に想定される診療が難しい期間については、当該期間の実績値
の代わりに、実績を求める対象とする期間から該当する期間を除いた期
間の平均値を用いる。
例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当
該年 10 月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間
当該年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月













○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■:○の平均値を代用する月
【在宅医療DX情報活用加算】
問8

居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカード
を読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのよう
に対応すればよいのか。

(答)医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請
求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照
し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a013
1d5
【入院時食事療養費及び入院時生活療養費】
問9

「A307」小児入院医療管理料について、「小児入院医療管理料を算
定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家
族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。」とされ
ているが、患者の家族等の希望に応じ、患者に提供される食事と同一の給
食施設で調理された食事を提供する場合、「入院時食事療養及び入院時生
活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱
いについて」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第 13 号保険局医療課長
通知)の別添「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養
に係る施設基準等」における職員に提供される食事の取扱いと同様に、帳
簿類、出納及び献立盛り付けなどは明確に区別する必要があるか。

(答)患者の家族等に提供される食事の食数が少ない場合(患者に提供される1

医-4