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疑義解釈資料の送付について(その7) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 「A226-4」小児緩和ケア診療加算の施設基準における緩和ケアの
経験を有する専任の常勤看護師に係る「緩和ケア病棟等における研修」に
は、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師
教育課程
② 日本看護協会の認定看護師教育課程の「緩和ケア※」、
「がん薬物療法看
護※」、「乳がん看護※」又は「がん放射線療法看護※」
※平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
【薬剤業務向上加算】
問5 「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加算
の施設基準について、「現に出向を実施していること」が要件とされてい
るが、出向先ではどのような勤務形態でもよいか。
(答)出向先における勤務形態は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 32 時間以上であることをいう。)の職員として継
続的に勤務している必要がある。
【特定集中治療室遠隔支援加算】
問6 「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔
支援加算の被支援側医療機関の施設基準において、「支援側医療機関から
定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。」とあるが、こ
の研修は具体的にどのようなものを指すのか。
(答)概ね3か月に1回以上、例えば以下の内容を含む研修又はカンファレンス
を施していること。 また、当該研修等は、ビデオ通話が可能な機器を用い
て実施しても差し支えない。
・ 遠隔支援が行われた又は遠隔支援を行うことが適当と考えられた重症
患者の症例についての検討
・ 当該施設間の遠隔支援に係る組織体制、運用マニュアル等について(マ
ニュアル等の改正の検討を含む。)
・ 重症患者の治療に関する最新の知見について

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