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疑義解釈資料の送付について(その7) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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日当たりの食数の概ね1割未満)は、食数を明確に把握した上で、入院時食
事療養費及び入院時生活療養費とは区別して費用を徴収していれば、食品
納入・消費・在庫等に関する諸帳簿類や献立盛り付けは、区別しなくても差
し支えない。
【プログラム医療機器等指導管理料】
問 10 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準
のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機
能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-
3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を
算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6
年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧
症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれる
と考えてよいか。
(答)そのとおり。
【在宅データ提出加算】
問 11 機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に
おいて、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超え
る場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うことと
されているが、この「届出」の取扱い如何。
(答)様式7の 11 を用いて、地方厚生(支)局長を経由して、厚生労働省保険
局医療課長に届出を行うこと。
また、様式7の 11 を提出するにあたっては、事前に、様式7の 10 の届出
を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出
の実績が認められる必要がある。
なお、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に
限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日ま
でに様式7の 11 の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の 11 の
届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月 20 日までに様式7の 10 を
届出する必要があるため、留意すること。
医-5
事療養費及び入院時生活療養費とは区別して費用を徴収していれば、食品
納入・消費・在庫等に関する諸帳簿類や献立盛り付けは、区別しなくても差
し支えない。
【プログラム医療機器等指導管理料】
問 10 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準
のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機
能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-
3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を
算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6
年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧
症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれる
と考えてよいか。
(答)そのとおり。
【在宅データ提出加算】
問 11 機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に
おいて、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超え
る場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うことと
されているが、この「届出」の取扱い如何。
(答)様式7の 11 を用いて、地方厚生(支)局長を経由して、厚生労働省保険
局医療課長に届出を行うこと。
また、様式7の 11 を提出するにあたっては、事前に、様式7の 10 の届出
を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出
の実績が認められる必要がある。
なお、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に
限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日ま
でに様式7の 11 の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の 11 の
届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月 20 日までに様式7の 10 を
届出する必要があるため、留意すること。
医-5