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疑義解釈資料の送付について(その7) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添5)
訪問看護療養費関係
【訪問看護医療DX情報活用加算】
問1
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型
のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療
情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的
にどのような体制を有していればよいか。
(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、
電子カルテシステム等により看護師等が閲覧又は活用できる体制あるいは
その他の方法により訪問看護ステーション等において看護師等が訪問看護
計画書の作成等において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有してい
る必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取
得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問2
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の
体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を
取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーション
の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が
示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、
掲示内容について、参考にするものはあるか。
(答)訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する
場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の
URL に示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、
「在宅医療DX情報活
用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する
施設基準を満たします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問3
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を
促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで
いる訪問看護ステーションであること。」を当該訪問看護ステーションの
見やすい場所に掲示することとしているが、
「マイナ保険証を促進する等、
訪看-1
訪問看護療養費関係
【訪問看護医療DX情報活用加算】
問1
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型
のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療
情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的
にどのような体制を有していればよいか。
(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、
電子カルテシステム等により看護師等が閲覧又は活用できる体制あるいは
その他の方法により訪問看護ステーション等において看護師等が訪問看護
計画書の作成等において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有してい
る必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取
得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問2
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の
体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を
取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーション
の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が
示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、
掲示内容について、参考にするものはあるか。
(答)訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する
場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下の
URL に示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、
「在宅医療DX情報活
用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する
施設基準を満たします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問3
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を
促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで
いる訪問看護ステーションであること。」を当該訪問看護ステーションの
見やすい場所に掲示することとしているが、
「マイナ保険証を促進する等、
訪看-1