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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能の応じた入院医療の評価-⑧

重症患者対応体制強化加算の要件の見直し
重症患者対応体制強化加算の要件の見直し
➢ 重症患者に対応する体制を確保し、重症患者の対応実績を有する治療室を適切に評価するため、重
症患者対応体制強化加算の実績要件の評価方法を見直す。
現行

改定後

【重症患者対応体制強化加算】
(救命救急入院料2・4、特定集中治療室管理料1~5)

【重症患者対応体制強化加算】
(救命救急入院料2・4、特定集中治療室管理料1~5)

[施設基準]
当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙
17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票」を用いて測定及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患
者が1割5分以上であること。なお、該当患者の割合については、
暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあって
は、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。

[施設基準]
当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙
17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票」を用いて測定及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患
者が直近6か月間で1割5分以上であること。

[施設基準] 専従の常勤看護師1名
以上

・集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験が5年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を
修了した看護師

専従の常勤臨床工学技
士1名以上

・救命救急入院料/特定集中治療室管理
料の届出を行っている医療機関におい
て5年以上勤務した臨床工学技士

看護師2名以上
※当該治療室の施設基
準に係る看護師の数
に含めないこと。
※当該治療室以外の治
療室又は病棟におい
て勤務した場合、勤
務した治療室又は病
棟における看護師の
数に含めないこと。

・集中治療の看護に従事した経験が3
年以上かつ集中治療を必要とする患者
の看護に関する適切な研修を受講。

*実施業務*
・集中治療を必要とする患者の看
護に従事する看護職員を対象と
した院内研修を、年1回以上実
施。院内研修は、重症患者への
看護実践のために必要な知識・
技術の習得とその向上を目的と
した、以下の内容を含む研修で
あること
① 重症患者の病態生理、全身管
理の知識・看護
② 人工呼吸器及び体外式膜型人
工肺(ECMO)を用いた重症
患者の看護の実際

*実施業務*
・新興感染症の発生等の有事の際に、都道
府県等の要請に応じて、他の医療機関等
の支援を行う。(支援にあたる看護師は
当該看護師であることが望ましい)
・地域の医療機関等が主催する集中治療を
必要とする患者の看護に関する研修に講
師として参加するなど、地域における集
中治療の質の向上を目的として、地域の
医療機関等と協働することが望ましい。

必要な届出

・区分番号「A200-2」急性期充実体制加算

・区分番号「A234-2」感染対策向上加算1

実績

・特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月で1割5分以上

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