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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-④

急性期一般入院料1等の施設基準の見直し
平均在院日数の基準の見直し
➢ 医療機関間の機能分化を推進するとともに、患者の状態に応じた医療の提供に必要な体制を評価する観点から、
急性期一般入院料1の病棟における実態を踏まえ、平均在院日数に係る要件を見直す。
現行
改定後
【急性期一般入院基本料】
[施設基準]
当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日(急性期一般入院
料1にあっては18日)以内であること。

【急性期一般入院基本料】
[施設基準]
当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日(急性期一般入院
料1にあっては16日)以内であること。

重症度、医療・看護必要度の該当患者の要件の見直し
➢ 急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料7対1及び専門病院入院基本料7対1における該当患者の基準及
び割合の基準について、以下のいずれも満たすことを施設基準とする。
①「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する割合が一定以上であること
②「A2点以上」又は「C1点以上」に該当する割合が一定以上であること

現行

改定後

【急性期一般入院料1】
[施設基準]
当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近
3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める重
症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6
の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者
の割合が、基準以上であること。

【急性期一般入院料1】
[施設基準]
当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近
3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める重
症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6
の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者
の割合が基準以上であるとともに、別表2のいずれかに該当す
る患者の割合が基準以上であること。

別表1
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者

別表1(基準:20% ※必要度Ⅱの場合)

別表2(基準:27% ※必要度Ⅱの場合)

A得点が3点以上の患者

A得点が3点以上の患者

A得点が2点以上の患者

C得点が1点以上の患者

C得点が1点以上の患者

C得点が1点以上の患者

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