よむ、つかう、まなぶ。
○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-5
外来医療の機能分化・強化等-①
生活習慣病に係る医学管理料の見直し①
○ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。
➢
➢
➢
➢
➢
療養計画書を簡素化するとともに、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。
診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とする。
糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする。
改定後
現行
【生活習慣病管理料】
1脂質異常症を主病とする場合
2高血圧症を主病とする場合
3糖尿病を主病とする場合
【生活習慣病管理料(Ⅰ) 】
1脂質異常症を主病とする場合
2高血圧症を主病とする場合
3糖尿病を主病とする場合
570点
620点
720点
610点
660点
760点
改定後
【生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定要件】(概要)
• 生活習慣病管理料は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧
に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。血液検査結果を療養計画書とは別に手交
している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、
療養計画書の血液検査項目についての記載を不要とする。
• 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
• 「A001」の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(「B001」の(略)及び同「37」腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部
検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
• 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を
得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、生活習慣病管理料を算定
するにあたっては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得る
こととする。
• 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
• 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
• 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の
診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。
74
Ⅱ-5
外来医療の機能分化・強化等-①
生活習慣病に係る医学管理料の見直し①
○ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。
➢
➢
➢
➢
➢
療養計画書を簡素化するとともに、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。
診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とする。
糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする。
改定後
現行
【生活習慣病管理料】
1脂質異常症を主病とする場合
2高血圧症を主病とする場合
3糖尿病を主病とする場合
【生活習慣病管理料(Ⅰ) 】
1脂質異常症を主病とする場合
2高血圧症を主病とする場合
3糖尿病を主病とする場合
570点
620点
720点
610点
660点
760点
改定後
【生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定要件】(概要)
• 生活習慣病管理料は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧
に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。血液検査結果を療養計画書とは別に手交
している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、
療養計画書の血液検査項目についての記載を不要とする。
• 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
• 「A001」の注8に掲げる医学管理、第2章第1部医学管理等(「B001」の(略)及び同「37」腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部
検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
• 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を
得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、生活習慣病管理料を算定
するにあたっては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得る
こととする。
• 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
• 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
• 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の
診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。
74