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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-4
地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含め、必要な
救急医療体制等の確保-①
地域医療体制確保加算の見直し
地域医療確保加算の要件の見直し
➢ 地域医療体制確保加算の施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る基準を追加する。
改定後
【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
• 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正
に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師
(以下、この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年
間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場
所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。
ア 令和6年度においては、1,785時間以下
イ 令和7年度においては、1,710時間以下
64
Ⅰ-4
地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含め、必要な
救急医療体制等の確保-①
地域医療体制確保加算の見直し
地域医療確保加算の要件の見直し
➢ 地域医療体制確保加算の施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る基準を追加する。
改定後
【地域医療体制確保加算】
[施設基準]
• 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正
に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師
(以下、この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年
間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場
所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。
ア 令和6年度においては、1,785時間以下
イ 令和7年度においては、1,710時間以下
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