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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②等

人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進(入院料通則の改定②)
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進
➢ 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」とする。)等
の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料等の対象を見直す。


ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を要件とする入院料の範囲を拡
大する。



ガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支
援に係る指針の作成を、地域包括診療料等の要件に
追加する。

【指針の作成が要件となる対象】
➢ 入院料を算定する医療機関※

※ 小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治
療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児
治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又
は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病
棟のみを有するものを除く。



以下の届出を行う医療機関
・がん患者指導管理料
・地域包括診療料
・地域包括診療加算
・認知症地域包括診療料
・認知症地域包括診療加算
・在宅療養支援診療所・病院

[経過措置] 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、
意思決定支援に関する指針の作成の基準に該当するものとみなす。

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