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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総-1-2参考 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①



地域包括医療病棟における在宅復帰率
○ 地域包括医療病棟における「在宅復帰」機能においては、当該病棟が「治し、支える」機能を持ち「早期に生活
の場に復帰させる」ことが想定されることや運動器疾患や脳血管障害等の急性疾患への対応も実践することを想定
し、以下のように定義とした。
各病棟ごとの在宅復帰率の算出にあたって、在宅復帰に含まれる退院・転院を、太い矢印(

等在
に宅
つ復
い帰
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新入院料
在宅復帰率
80%以上

)で示す

介護老人
保健施設
(一部を除く)

有床診療所
(一部を除く)

自宅
地域包括ケア病棟

介護老人
保健施設
(一部を除く)

在宅復帰率
入院料・管理料1及び2 72.5%以上
入院料・管理料3及び4 70%以上

有床診療所
回復期リハ病棟
在宅復帰率
入院料1~4 70%以上

(一部を除く。)

居住系
介護施設