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【資料4】「経済財政運営と改革の基本方針 2024」、「新しい資本主義のグランドデザイン 及び実行計画 2024 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和6年6月21日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑤)
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
7
在宅医療における円滑な薬物治療の提供
厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できな
いことがないよう、在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め 24時間365日可能な薬局が存在しない地域における必要な体制の整
備などの必要な対応を検討するため、一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無
(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の対応状況 (輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携薬局の
認定の有無等)を公開する。【令和6年度上期措置】
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
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診療報酬上の書面要件の廃止・デジタル化
a
厚生労働省は、診療報酬の算定要件として書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目の全てにつ
いて、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」遵守を前提に、「構造改革のためのデジタル原則」(令和 3年12月22日デジタ
ル臨時行政調査会)に倣い、電磁的方法による作成又は電磁的方法での情報提供が可能であることについて明確化する。
b 厚生労働省は、医療機関等又は医師等の負担軽減の観点から、診療報酬上の書面のうち、以下の事項について、検討し、必要に応じて、見直
す。
・署名又は記名・押印を要する文書(診療情 報提供書、療養・就労両立支援指導料の主 治医意見書等)について、署名又は記名・ 押印を不要
とすること等の可否。
・電磁的方法による作成又は電磁的方法での 情報提供を行う場合において、電子署名を不要とすること等の可否。
c 厚生労働省は、診療報酬に関し、厚生労働省が発出する疑義解釈については、ファイル形式による電子データにより厚生労働省HPに掲載さ
れているが、医療分野における透明性及び公正性の一層の確保及び利用者の利便性向上の観点から、地方厚生局等に寄せられる疑義を幅広く踏
まえて、疑義解釈を示すとともに、厚生労働省が発出する疑義解釈の電子データについて、検索性、一覧性及び視認性をもって確認できるよう
に整理した上で公表する。
【a:措置済み、b,c:令和6年検討開始、令和7年度結論・措置】
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1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
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在宅医療における円滑な薬物治療の提供
厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できな
いことがないよう、在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め 24時間365日可能な薬局が存在しない地域における必要な体制の整
備などの必要な対応を検討するため、一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無
(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の対応状況 (輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携薬局の
認定の有無等)を公開する。【令和6年度上期措置】
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
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診療報酬上の書面要件の廃止・デジタル化
a
厚生労働省は、診療報酬の算定要件として書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目の全てにつ
いて、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」遵守を前提に、「構造改革のためのデジタル原則」(令和 3年12月22日デジタ
ル臨時行政調査会)に倣い、電磁的方法による作成又は電磁的方法での情報提供が可能であることについて明確化する。
b 厚生労働省は、医療機関等又は医師等の負担軽減の観点から、診療報酬上の書面のうち、以下の事項について、検討し、必要に応じて、見直
す。
・署名又は記名・押印を要する文書(診療情 報提供書、療養・就労両立支援指導料の主 治医意見書等)について、署名又は記名・ 押印を不要
とすること等の可否。
・電磁的方法による作成又は電磁的方法での 情報提供を行う場合において、電子署名を不要とすること等の可否。
c 厚生労働省は、診療報酬に関し、厚生労働省が発出する疑義解釈については、ファイル形式による電子データにより厚生労働省HPに掲載さ
れているが、医療分野における透明性及び公正性の一層の確保及び利用者の利便性向上の観点から、地方厚生局等に寄せられる疑義を幅広く踏
まえて、疑義解釈を示すとともに、厚生労働省が発出する疑義解釈の電子データについて、検索性、一覧性及び視認性をもって確認できるよう
に整理した上で公表する。
【a:措置済み、b,c:令和6年検討開始、令和7年度結論・措置】
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