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【資料4】「経済財政運営と改革の基本方針 2024」、「新しい資本主義のグランドデザイン 及び実行計画 2024 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和6年6月21日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑥)
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護
(ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
13 在宅医療を提供する環境の整備
a

厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療養支援診療所」を含め病院又は診療所(以
下「医療機関」という。)からの半径16kmを 超える往診又は訪問診療(以下「往診等」という。)については、当該医療機関か
らの往診等を必要とする「絶対的な理由」がある場合に限って、診療報酬の算定が認められているところ、現実には、患家の所在
地から 16km 以内に別の医療機関が存在しても、やむを得ない事情で当該医療機関の医師が適時に往診できず、患者の医療に支
障が生じている場合があるとの指摘があることを踏まえ、患者に速やかに医療を提供することを可能とする観点から、当該「絶対
的な理由」について、 更なる整理・周知を行う。具体的には、次の確認等が行われた場合は、当該「絶対的な理由」に該当する旨
を整理・周知する。
・往診等の依頼を受けた、半径16kmの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者
又は家族に対し、ふだん、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師がいるかを確認し、
①患者から「いない」と回答を得た場合又は
②患者から「いる」と回答を得た場合であって、患家の所在地から半径16km以内にある、ふだん、当該患者が受診や相談等をし
ている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合若しくは往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合。
ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、患家の所在地から半径 16km以内にある、ふだ
ん、当該患者が受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。
b (略)
【a,b:措置済み】
医療保険情報取得API※利用時の包括同意の容認
デジタル庁及び厚生労働省は、個人情報の慎重かつ適切な保護を前提に、医療保険情報を活用した新たな事業創出を図るなどの観
点から、データ利活用のニーズに基づき、事業者のマイナポータル医療保険情報取得APIを活用した利用者に関する情報の取得に
よるデータ利活用がより迅速に進むよう、マイナポータル医療保険情報取得API利用ガイドラインで包括同意を行う場合の連携頻
度や有効期間、事業者が遵守するセキュリティ等の提示、事後の同意取消しなどについて、検討を行い、結論を得る。
17

※ Application Programming Interface の略称。他システムの情報や機能等を利用することで、アプリケションの開発やデータの共有・利活用を容易
にするための仕組み。

【令和6年度結論】
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