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資料4 髙田構成員提出資料 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》
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助産師の定義

※ 当会「助産師の声明・綱領」より

【助産師】とは、法に定められた所定の課程を修了し、助産師国家試験に合格
して、助産師籍に登録し、業務に従事するための免許を法的に取得した者であ
る。
助産師は、女性の妊娠、分娩、産褥の各期において、自らの専門的な判断と技
術に基づき必要なケア1)を行う。すなわち助産師は、助産過程に基づき、分娩
介助ならびに妊産褥婦および新生児・乳幼児のケアを行う。これらのケアには
予防的措置や異常の早期発見、医学的措置を得ることなど、必要に応じた救急処
置の実施が含まれる。
さらに、助産師は母子のみならず、女性の生涯における性と生殖にかかわる健康
相談や教育活動を通して家族や地域社会に広く貢献する。その活動は育児やウ
イメンズ・ヘルスケア活動2)を包含する。助産師は、病院、診療所、助産所、
市町村保健センター、自宅、教育、研究機関、行政機関、母子福祉施設、その
他の助産業務を必要とするサービスの場で業務を行うことができる。
1)ケア:助産師が、その技である手技や言葉を用いて、利用者の心身の安全・快適さを保つために行う行為
2)ウィメンズ・ヘルスケア活動:リプロダクティブヘルス/ライツの視点から見た女性のライフステージに
対応した健康支援活動である。具体的には、思春期におけるケア、中高年におけるケア、リプロダクティ
ブヘルスにおける活動が含まれる〔家族計画、不妊の悩みをもつ女性へのケア、性感染症、月経障害、ド
メスティック・バイオレンス(DV)等〕

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