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資料4 髙田構成員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》
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助産師および助産所について
助産師について(保助看法)
定義
第三条

業務
独占
第三十条

名称
独占
第四十二条
の三 第2項

「助産師」とは、厚生労働
大臣の免許を受けて、助産
又は妊婦、じよく婦若しく
は新生児の保健指導を行う
ことを業とする女子をいう。
助産師でない者は、第三条
に規定する業をしてはなら
ない。ただし、医師法(昭
和二十三年法律第二百一
号)の規定に基づいて行う
場合は、この限りでない。
助産師でない者は、助産師
又はこれに紛らわしい名称
を使用してはならない。

助産所について(医療法)
定義
第二条

嘱託医療
機関等
第十九条

「助産所」とは、助産師が
公衆又は特定多数人のため
その業務(病院又は診療所
において行うものを除
く。)を行う場所をいう。
助産所の開設者は、厚生
労働省令で定めるところ
により、嘱託する医師及
び病院又は診療所を定め
ておかなければならない。

助産所の運営形態
〇有床助産所(施設あり)
常勤助産師や非常勤助産師を雇用、もしくは地域の
開業助産師と連携して分娩時のサポートあり。

〇無床助産所(施設なし)
自宅で分娩を取り扱うか助産所または病院のオープ
ンシステムを活用。助産師がチームを組み、連携し
てケアを実施

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